火災や自然災害等により、住家の損壊などの被害に遭われた場合や、被災者が負傷・死亡した場合に、被災者又はその遺族に対して見舞金をお支払いします。
※災害救助法が適用されるような大規模かつ広域的な災害は対象とならない場合があります。
※故意によるものは対象となりません。
※被害状況によっては、見舞金とは別に、日本赤十字社から毛布や日用品等の物資が支給される場合があります。
見舞金の範囲
住家等の災害の場合
被害の程度 | 住家 | 非住家 |
全焼・全壊・流失 | 100,000円 | 10,000円 |
半焼・半壊・一部流出 | 50,000円 | 10,000円 |
床上浸水 | 30,000円 | 8,000円 |
※非住家の被害が複数ある場合は、1件とみなします。
人的被害の場合
- 死亡…100,000円
- 1か月以上の入院加療を要する負傷…50,000円
- 1週間以上1か月未満の入院加療を要する負傷…20,000円
提出書類
- 災害見舞金等支給申請書
- り災証明書の写し(人的被害の場合は、医師の診断書)