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防災・安全・災害情報

自然災害や火災により被害に遭われたかたへ(支援制度のご案内)

火災等の自然災害により被害に遭われたかたは、申請により支援制度を受けられる場合があります。それらの一部を案内しておりますので、被害の種類や程度により該当するものについてお手続きください。

支援制度一覧(簡易版)はこちらをご覧ください。

【支援制度の対象区分】

支援制度 対象
住家 非住家 人的被害
災害見舞金
り災者救済賃貸住宅助成金    
介護保険料の減免    
国民健康保険税等の減免    
個人市民税等の減免
固定資産税・都市計画税の減免 担当課へお問い合わせください
雑損控除の適用(確定申告)  

住家:日常生活に必要な設備が設けられている建物で、現に居住するために使用しているもの
非住家:住家以外の建築物(居住以外の目的で使用している店舗・物置等を含む)

※住家・非住家ともに、市に家屋登録がある建物(課税対象)に限ります。
※被害の程度は、り災証明書の内容で判断しています。被害の程度によっては、対象とならない場合があります。

 

り災の証明

り災証明書の発行
  • 自然災害による被害…市役所防災課(本庁4階)※問い合わせ先:029-298-1111(内線440・442・443)
  • 火災による被害…消防本部予防課(東消防署)※問い合わせ先:029-295-2114(内線627・628・629)

※各支援制度の申請受付時に、り災証明書を確認いたしますので、申請の際は必ず原本をご持参ください。

 

支給・援助に関する制度

災害見舞金

火災や自然災害等により、住家の損壊などの被害に遭われた場合や、被災者が負傷・死亡した場合に、被災者又はその遺族に対して見舞金をお支払いします。

※災害救助法が適用されるような大規模かつ広域的な災害は対象とならない場合があります。
※故意によるものは対象となりません。
※被害状況によっては、見舞金とは別に、日本赤十字社から毛布や日用品等の物資が支給される場合があります。

見舞金の範囲

【住家等の災害の場合】

被害の程度 住家 非住家
全焼・全壊・流失 100,000円 10,000円
半焼・半壊・一部流出 50,000円 10,000円
床上浸水 30,000円 8,000円

※非住家の被害が複数ある場合は、1件とみなします。

【人的被害の場合】

  • 死亡…100,000円
  • 1か月以上の入院加療を要する負傷…50,000円
  • 1週間以上1か月未満の入院加療を要する負傷…20,000円

 提出書類

担当窓口:社会福祉課(本庁1階)内線125

 

り災者救済賃貸住宅助成金

火災、風水害及び地震により住居の焼失、倒壊等の被害により、自宅に居住できなくなった場合において、応急的に賃貸住宅の家賃等を助成します。(市内の賃貸住宅に限ります。)

対象要件

次の要件をすべて満たすかた
・市内に住所を有している
・自己所有の住宅(賃貸物件を除く)に居住することができなくなった

助成の範囲

家賃:月額5万円以内(6か月を限度)

敷金・礼金:当該実費相当分15万円の範囲内
※退去の際に敷金の返戻があった場合は、当該敷金にかかる助成金は返還してください。

必要書類

担当窓口:社会福祉課(本庁1階)内線125

 

各種料金の減免・減額に関する制度

介護保険料の減免

第1号被保険者(65歳以上)又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき、介護保険料の減免を受けられる場合があります。

※詳しい要件等は、担当課までお問い合わせください。

必要書類

担当窓口:介護長寿課(本庁1階)内線134・135・136

 

国民健康保険税等の減免

震災、風水害、火災等により、居宅又は家財に重大な損害を受けたときには、国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。また、医療機関等にかかるときの一部負担金の減額及び免除が受けられる場合があります。

※詳しい要件等は、保険課ホームページをご確認ください。

必要書類
  • 国民健康保険税減免申請書
  • 災害等による居宅又は家財の財産の被害に関する申立書
  • 国民健康保険一部負担金免除申請書
  • り災証明書の写し

担当窓口:保険課(本庁1階)内線142・143・144

 

個人市民税等の減免

天災(火災等)による被害を受けたとき、現年度分の個人市民税等が減免を受けられる場合があります。

※詳しい要件等は、担当課までお問い合わせください。

必要書類
  • 市税等減免申請書
  • り災証明書の写し(人的被害の場合は、り災証明書又は被災証明書)
    ※被災証明書は、市役所防災課で発行しています。

担当窓口:税務課(本庁1階)内線165・166

 

固定資産税・都市計画税の減免

天災(火災等)により被害を受けた家屋等について、損害の程度に応じて減免を受けられる場合があります。

※詳しい要件等は、税務課ホームページをご確認ください。

必要書類

担当窓口:税務課(本庁1階)内線162・163・164

 

雑損控除の適用(確定申告)

天災(火災等)に伴い、住宅や家財等に損害を受けたかたは、確定申告の際に雑損控除を受けられることがあります。

※詳しい要件等は、担当課までお問い合わせください。

必要書類

以下の書類により、確定申告書を提出してください。(提出方法については、税務署又は担当課へお問い合わせください。)

  • 修繕費等の災害関連支出を確認できるもの
  • 保険金などで補てんされる金額がわかるもの

担当窓口:税務課(本庁1階)内線165・166

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-9977
  • 【更新日】2024年3月21日
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