令和6年度補助金については令和6年4月1日より受付を開始します。
令和6年度より、申請時に「浄化槽設置事業費等補助金交付に係る誓約書」の提出が必要となりますので、申請者ご本人様の署名の上ご提出ください。浄化槽設置後に維持管理が徹底されない場合、補助金返還を求める場合があります。
市では、現時点で公共下水道の事業計画を定めていない地区及び農業集落排水処理施設の事業採択区域を除いた地域において、住宅に合併処理浄化槽を設置する市民のかたに対し、那珂市浄化槽設置事業等補助金交付要綱に基づき、設置費の一部を補助しています、
浄化槽の設置費用の一部を5、7、10人槽のそれぞれの区分に定めた金額を限度に交付するとともに、現在、単独処理浄化槽またはくみ取り槽を使用している場合はその撤去費用に対する補助金を交付しています。
さらに、単独処理浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽に転換する場合に限り、宅内(敷地内)の配管工事費用及び敷地内処理装置の設置費用に対する補助金を交付しています。
また、雨水貯留施設設置補助事業として、浄化槽設置補助を受ける場合や下水道等への接続を行う場合で、使用を廃止する浄化槽の雨水貯留施設として再利用する場合、その費用に対する補助金を交付しています。
各補助金の額については、下記のとおりです。
お問い合わせの際には、ご住所・お名前のほか、設置場所・現在の生活排水の処理状況(くみ取り式トイレ、単独処理浄化槽、合併処理浄化槽など)をお伺いしておりますので、あらかじめご確認くださいますようお願い申し上げます。
なお、設置した合併処理浄化槽の維持管理については、下記の関連ページをご参照ください。
浄化槽設置補助金
〇5人槽(延べ床面積140平方メートル未満) : 332,000円
〇7人槽(延べ床面積140平方メートル以上) : 414,000円
〇10人槽(2世帯住宅) : 548,000円
※合併処理浄化槽が既に設置されている家屋の建て替え又は増築に伴う浄化槽の設置は補助の対象外となります。
単独処理浄化槽撤去補助金
〇単独処理浄化槽を撤去する場合
120,000円
〇くみ取り槽を撤去する場合
90,000円
宅内配管工事補助金 ※単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換の場合に限る
〇単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去する場合若しくは単独処理浄化槽を雨水貯留施設として再利用する場合
300,000円
〇単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去や単独処理浄化槽から雨水貯留施設への再利用ができない場合
200,000円
敷地内処理装置設置補助金
〇単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換の場合で、処理水を側溝等に流すことができないとき
50,000円
雨水貯留施設設置補助金
〇単独処理浄化槽からの転換により合併処理浄化槽の設置補助を受ける場合や下水道等への接続を行う場合で、使用を廃止する浄化槽を清掃・消毒の上、改造し雨水貯留施設として再利用するとき
90,000円
浄化槽設置工事及び補助金の申請手続きについて
浄化槽の設置工事は、茨城県登録浄化槽工事業者のみが行うことができます(一覧は下記に記載のホームページをご参照ください)。
設置や補助金申請などの手続きについても、一般的には工事業者を通してご提出いただいております。
茨城県登録浄化槽工事業者(茨城県土木部管理課建設業担当ホームページ)
https://kennsetugyou-ibaraki.jp/septic_tank_construction/