情報公開制度とは
情報公開制度とは、皆さんの請求に応じて、市が持っている情報(行政文書)を公開するものです。この制度により、だれでも、必要とする情報(行政文書)を閲覧・交付により知ることができます。
開示請求
請求できる方
市民の方はもちろん、市外在住者、法人などどなたでも開示請求ができます。
請求できる情報
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が、組織的に用いるものとして、保有しているものが対象となります。
請求方法
1.「行政文書開示請求書」を総務課まで提出または郵送してください。
2.いばらき電子申請・届出サービスより、開示の請求をしてください。
請求から決定まで
請求があった日から起算して15日以内に開示等の決定を書面により通知します。ただし、やむを得ない場合は決定期間を延長する場合があります。
開示の実施方法
実施機関よりお知らせした日時および場所で閲覧または写しを交付することにより行います。また、希望者には郵送で写しの交付もいたします。
費用
行政文書の開示に係る手数料は無料です。写しの交付を希望される場合は、複写機使用料(A3以下白黒片面1枚10円)をいただきます。また、写しの郵送を希望する場合は、複写機使用料および郵送分の切手をいただきます。
開示しないことができる情報
請求があった行政文書は、開示することが原則ですが、情報の性質などにより、次に掲げる情報が記録されているものは開示しないことができます。
1.個人に関する情報
2.法人その他の団体の正当な利益を損なう情報
3.人の生命・身体等の保護や公共の安全と秩序の維持に支障を生ずる恐れがある情報
4.市または国等の審議、検討または協議に支障を及ぼすと認められる情報
5.市または国等の事務事業の実施に支障を及ぼすおそれがある情報
※このほか、存在するか否かをを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、文書の存否を答えられない場合があります。
開示できない情報
他の法令等の規定により公にすることができないとされている情報が記録されている行政文書は開示できません。
制度を実施する市の機関
市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・消防庁・議会