令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日より施行されます。
特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、那珂市に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出が必要な時
協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地が那珂市にある場合及び住居地が那珂市である場合に提出する必要があります(どちらも那珂市である場合は、那珂市に対して一通提出します。)。
協力確認書は、基本的に一度、那珂市に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて那珂市に協力確認書を提出する必要があります。
提出物
協力確認書(様式) [WORD形式/15.26KB]
協力確認書(記載例) [PDF形式/83.98KB]
提出方法・提出先
〇提出方法
窓口へ持参、郵送、メールのいずれか
〇提出先
那珂市市民生活部市民協働課
〒311-0192 那珂市福田1819-5
メール:shimin-k@city.naka.lg.jp