『那珂市地域まちづくり人材育成支援補助金制度』
地域活性化につながるさまざまな分野における人材の育成に資する研修を受講する方を支援する制度です。
補助対象研修
補助金の交付の対象となる研修は、那珂市以外の地方公共団体、国、公益法人、地域コミュニティ組織、NPO法人等の営利を目的としない団体等が主催する地域づくり、人材育成に関するものとします。
※ 次に掲げるものは、補助対象研修となりません。
・個人の利益追求を目的とした資格取得のための研修
・申請を行った年度内に開催されない研修
・その他市長が適当でないと認める研修
補助対象者
補助対象者は、次のいずれにも該当する方とします。
○市内に在住する20歳以上の方
○地域づくりに関心があり、主体的に地域づくりに取り組む意欲のある方
○市内の市民自治組織又は市民活動団体(以下「団体等」という。)に所属し、現に地域づくりの活動に従事している方
※ 次に掲げる方は、補助対象者としません。
・市税等の滞納がある方
・那珂市暴力団排除条例(平成23年那珂市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等である方
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象研修の受講に要する受講料及びこれに類するもの並びに研修を受講するための旅費とします。ただし、他の制度による補助を受けている、又は受ける見込みのある場合は、その経費は補助対象経費としません。
なお、研修旅費は、公共交通機関の運賃、有料道路使用料及び宿泊費の実費とし、那珂市職員の旅費に関する条例(昭和54年那珂町条例第16号)の規定により算出した額を上限とします。
※ 次に掲げるものは、補助対象経費となりません。
・タクシー料金
・補助対象研修への参加に関係しない旅費
・市内で行われる補助対象研修に参加するための旅費
・領収書等で確認できない経費
・その他市長が適当でないと認める経費
補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の10分の10以内とし、30,000円を1人が1回に受けることができる上限とします。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
補助の回数
補助金の交付を受けることができる回数は、年度内につき、1人当たり1回とし、同一人への補助は、通算2回を限度とします。
補助金の交付申込み
補助金の交付を受けようとする方が所属する団体等の代表者は、那珂市地域まちづくり人材育成支援補助金交付申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて事前に市民協働課まで提出してください。
○補助対象研修の開催案内の通知
○その他市長が必要と認める書類
※ 補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を内定します。
補助金の交付申請
補助金交付の内定を受けた方は、補助対象研修が終了後、那珂市地域まちづくり人材育成支援補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市民協働課まで提出してください。
○補助対象研修に参加したことを証明する書類
○研修報告書(様式第5号)
○補助対象経費の内容を確認できる領収書等
○その他市長が必要と認める書類
補助金の請求
補助金を請求しようとするときは、那珂市地域まちづくり人材育成支援補助金交付請求書(様式第7号)に、市長が必要と認める書類を添えて市民協働課に提出してください。
補助金の返還
要綱に違反し、又は不正の手段により補助金を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を返還していただきます。
人材の活用
要綱の規定による補助金の交付を受けた方に対して、地域担い手の人材として市の事業等に協力を求める場合がございますので、その際はご協力をお願いします。
その他
その他の詳細につきましては、那珂市地域まちづくり人材育成支援補助金交付要綱をご覧いただくか、市民協働課市民活動グループまでお問い合わせください。