NPOとは
「NPO」とは、「Non-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
NPOは法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
特定非営利活動法人(NPO法人)とは
平成10年3月に特定非営利活動促進法が公布され(平成10年12月1日から施行)、法に定める要件を満たす非営利活動を行う団体が認証を受け法人格を取得できるようになりました。これにより法人格を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。
法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体名義での契約締結や土地の登記など、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになります。
活動目的
特定非営利活動とは、次の20分野に限定されています(法第2条別表)
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 観光の振興を図る活動
5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7 環境の保全を図る活動
8 災害救援活動
9 地域安全活動
10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11 国際協力の活動
12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13 子どもの健全育成を図る活動
14 情報化社会の発展を図る活動
15 科学技術の振興を図る活動
16 経済活動の活性化を図る活動
17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18 消費者の保護を図る活動
19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
特定非営利活動法人制度関係法規
関係法規
• 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)
• 茨城県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年茨城県条例第35号)
• 茨城県特定非営利活動促進法施行規則(平成10年茨城県規則第58号)
• 茨城県特定非営利活動促進法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する
法律施行条例(平成17年茨城県条例第49号)