マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で従来の「被保険者証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付が終了しました。
令和8年7月31日までの期間の取り扱いについて
令和8年7月31日までの期間、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録状況に関わらず「資格確認書」を交付しておりますので、健康保険証利用登録をしているマイナンバーカード(マイナ保険証)か、資格確認書で受診してください。
令和8年8月1日から令和9年7月31日までの期間の取り扱いについて
- 「85歳以上の方全員」、「84歳以下でマイナ保険証を普段から利用されていない方、お持ちでない方」
⇒令和8年8月1日からお使いいただける「資格確認書」をお送りしますので、これまでどおり受診いただけます。 - 「84歳以下でマイナ保険証を普段から利用されている方」
⇒引き続きマイナ保険証で受診してください。
「資格情報のお知らせ」をお送りします。(資格確認書は送付しません)
※年齢の基準日は令和8年8月1日時点です。
※マイナ保険証を普段から利用されている方は以下の条件をともに満たす方です。
・過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
・概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方
※マイナ保険証を普段から利用されている方であっても、施設入所等により資格確認書が必要な場合は、申請により交付を受けることができます。
マイナ保険証等の詳しい内容は茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
「マイナ保険証」について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル等から健康保険証利用の申込をすることにより、マイナンバーカードを保険証として利用することができるようになります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられます。
・突然の手術・入院でも高額支払いが不要になります。
・救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます。
「資格確認書」について
医療機関等の窓口で「資格確認書」を提示し、資格確認を行うことで一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※資格確認書で受診等する場合、ご本人が過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医療機関等で確認することはできません。
※暫定的な運用として、令和8年7月31日までの期間はマイナ保険証の利用登録状況等に関わらず、資格確認書を交付します。
「資格情報のお知らせ」について
マイナ保険証を医療機関などで利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をあわせて提示することで保険診療を受けることができます。
※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できません。
※スマートフォンをお持ちの場合は、マイナポータルにアクセスすることで、当該情報をダウンロードできます。
※現在はマイナ保険証の利用登録状況等に関わらず、資格確認書を交付しているため、資格情報のお知らせは交付しておりません。