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自己負担割合・自己負担限度額

自己負担割合

医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割となります。

※現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上ある被保険者や、そのかたと同一世帯にいる被保険者のことです。

詳しくは茨城県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>をご確認ください。(新しいウィンドウが開きます)

 

自己負担限度額(令和8年8月から)

医療機関の窓口でお支払いいただく自己負担限度額は、ご本人やご家族の所得状況に応じて、下表のようになります。

所得区分 自己負担限度額 年間上限
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み III 課税所得690万円以上 270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1%
<多数回140,100円※1>
168万円
II 課税所得380万円以上

179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1%
<多数回93,000円※1>

111万円

I

課税所得145万円以上

85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1%
<多数回44,400円※1>

53万円

一般I・II 22,000円
<年間上限216,000円※2>
61,500円
<多数回44,400円※1>

53万円
(一部41万円
の場合あり)

低所得者II

11,000円
<年間上限96,000円※3>
25,700円
<多数回24,600円※1>
29万円

低所得者I

8,000円 15,700円 18万円

※1 直近の12か月間で3月(回)以上、自己負担限度額を超えたときは、4月(回)目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
※2 外来年間合算:一般区分のかたで、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額が216,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
※3 外来年間合算:低所得者IIの区分のかたで、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額が96,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

■月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入したかたは、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。

    ※障害認定による加入の場合は該当しません。

■現役並み所得者I・II及び低所得者I・IIのかたは、マイナ保険証または限度区分が記載された資格確認書を医療機関の窓口に提示してください。

■1月あたりの自己負担額が上の表を超えたときは、茨城県後期高齢者医療広域連合から申請のご案内をお送りします。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

マイナ保険証を利用することにより、医療機関等の窓口で高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。今まで申請のお手続きを必要としていた資格確認書に限度区分を記載するための事前申請も、マイナ保険証を利用することにより不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険課 保険・年金G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線142・143・144・145・146・147)

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  • 【ID】P-442
  • 【更新日】2026年8月1日
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