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セーフティネット(特定中小企業者)認定

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法で定める要因により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。

那珂市では、法人は本店登記の所在地が那珂市内、個人は主たる事業所の所在地が那珂市内の場合に制度の利用申込(申請)ができます。

 

認定の手続き

(1)認定の対象となる中小企業者は、商工観光課に必要書類を提出、申請します。必要書類は認定号により異なりますので、各号の説明をご確認ください。

(2)申請のあった書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行します。

※通常、申請から2開庁日程度で認定書を発行し、お渡ししています。

(3)中小企業者は、認定書の有効期限内に信用保証協会の保証付融資を金融機関に申し込みます。

※セーフティネット認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

 

認定各号の説明・手続き(中小企業信用保険法第2条第5項)

認定各号をクリックすると該当箇所にスクロールします。

1号認定(再生手続開始申立等関係)

2号認定(事業活動の制限)

3号認定(事故などの突発的災害)

4号認定(自然災害などの突発的災害)

5号認定(業況の悪化している業種)

6号認定(取引金融機関の破綻)

7号認定(金融取引の調整)

8号認定(金融機関の貸付債権の譲渡)

 

1号認定(再生手続開始申立等関係)

民事再生手続開始の申立てを行った倒産事業者に対し売掛金債権を有する場合

指定を受けた事業者はこちらからご確認ください(外部リンク)

 

【 認定要件 】

(1)那珂市内に事業所を有すること

(2)次のいずれかに該当すること

・指定事業者に対し、50万円以上の売掛金債権等を有していること

・指定事業者に対し、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること

 

【 認定に必要な書類 】

(1)セーフティネット1号認定申請書様式(pdf) 2枚

(2)指定事業者に対して有する債権の金額と存在を証明できる書類(債権届出書等) 1枚

(3)金融機関など、本人以外が申込を行う場合は本人からの委任状(様式自由) 1枚

※委任状には、金融機関・支店名・担当者指名・電話番号を記載するか、名刺等を添付してください。

※以上の書類のほか、必要と認める追加資料の提出をお願いする場合があります。

 

2号認定(事業活動の制限)

事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることにより、売上高等が減少している場合

指定案件はこちらからご確認ください(外部リンク)

 

3号認定(事故などの突発的災害)

事故などの突発的災害の発生に起因して売上高等が減少している場合

指定案件はこちらからご確認ください(外部リンク)

 

4号認定(自然災害などの突発的災害)

自然災害などの突発的災害に起因して売上高等が減少している場合

指定案件はこちらからご確認ください(外部リンク)

5号認定(業況の悪化している業種)

全国的に業況の悪化している特定業種を営み、売上高等が減少している場合

対象業種・指定期間はこちらからご確認ください(外部リンク)

【重要】対象業種・指定期間を必ずご確認の上申請をお願いいたします。

【 認定要件 】

(1)那珂市内に事業所を有すること

(2)経済産業大臣の指定する対象業種の事業を行っており、次のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること

【イ】売上高等の減少

指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
・指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
・創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
・創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

【ロ】原油・石油製品等の仕入価格高騰

指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、
(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
・指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

【ハ】営業利益率の減少

指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
・指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

【 認定に必要な書類 】

(1)セーフティネット5号認定申請書・減少率算出表

認定要件

  様式

【イ】売上高等の減少

【通常の様式】

【専業・兼業】

営む事業がすべて指定業種に属する事業

セーフティネット5号-イ-1(pdf)

【兼業】

営む事業のうち1つ以上が指定業種

セーフティネット5号-イ-2(pdf)

【イ】売上高等の減少

【創業者等運用緩和の様式】

業歴1年3か月未満、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない場合

【専業・兼業】

営む事業がすべて指定業種に属する事業

セーフティネット5号-イ-3(pdf)

【兼業】

営む事業のうち1つ以上が指定業種

セーフティネット5号-イ-4(pdf)
【ロ】原油・石油製品等の仕入価格高騰

【専業・兼業】

営む事業がすべて指定業種に属する事業

セーフティネット5号-ロ-1(pdf)

【兼業】

営む事業のうち1つ以上が指定業種

セーフティネット5号-ロ-2(pdf)
【ハ】営業利益率の減少

【専業・兼業】

営む事業がすべて指定業種に属する事業

セーフティネット5号-ハ-1(pdf)

【兼業】

営む事業のうち1つ以上が指定業種

セーフティネット5号-ハ-2(pdf)

(2)売上高等の減少率算出表に記載した比較月の金額の根拠が確認できる資料の写し(法人事業概況説明書、課税申告書又は確定申告書、月別試算表など) 1枚

(3)指定(対象)業種を営んでいることが確認できる資料(会社案内、ウェブサイト、取扱商品やサービス等がわかる書類など) 1枚

(4)金融機関など、本人以外が申込を行う場合は本人からの委任状(様式自由) 1枚

※委任状には、金融機関・支店名・担当者指名・電話番号を記載するか、名刺等を添付してください。

※以上の書類のほか、必要と認める追加資料の提出をお願いする場合があります。

 

6号認定(取引金融機関の破綻)

取引金融機関が破綻し資金の借入等に支障をきたしている場合

破綻金融機関はこちらからご確認ください(外部リンク)

 

7号認定(金融取引の調整)

経営の合理化を行っていると中小企業庁が指定した金融機関からの借入が減少している場合

指定金融機関はこちらからご確認ください(外部リンク)

 

【 認定要件 】

(1)那珂市に事業所を有すること

(2)次のイ、ロ、ハのすべてに該当すること

【イ】経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(指定金融機関)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高(手形割引は含まない)が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること

【ロ】指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期比で10%以上減少していること

【ハ】金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること

 

【 認定に必要な書類 】

(1)セーフティネット7号認定申請書(pdf) 2枚

(2)直近の指定金融機関の残高証明書・前年同期の指定金融機関の残高証明書

(3)直近のすべての金融機関の残高証明書・前年同期のすべての金融機関の残高証明書

(4)決算書(借入金の内訳書を添付・決算から6か月経過している場合は試算表を添付)

(5)金融機関など、本人以外が申込を行う場合は本人からの委任状(様式自由) 1枚

※委任状には、金融機関・支店名・担当者指名・電話番号を記載するか、名刺等を添付してください。

※以上の書類のほか、必要と認める追加資料の提出をお願いする場合があります。

 

8号認定(金融機関の貸付債権の譲渡)

整理回収機構に債権が譲渡されたことにより金融機関からの借入が減少している場合

 

【 認定要件 】

(1)那珂市に事業所を有すること

(2)次のイ、ロ、ハ、ニのすべてに該当すること

【イ】整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類(金融機関からの債権譲渡通知書)を有すること

【ロ】すべての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること

【ハ】事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること

【ニ】整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていることまたは産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていること

 

【 認定に必要な書類 】

(1)セーフティネット8号認定申請書(pdf) 2枚

(2)整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡されたことが確認できる書類(金融機関からの債権譲渡通知書)

(3)直近のすべての金融機関の残高証明書・前年同期のすべての金融機関の残高証明書

(4)事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取り組み、債務の返済計画等を規定した事業計画書

(5)金融機関による貸付債権の譲渡時の借入に係る約定書

(6)決算書(借入金の内訳書を添付・決算から6か月経過している場合は試算表を添付)

(7)金融機関など、本人以外が申込を行う場合は本人からの委任状(様式自由) 1枚

※委任状には、金融機関・支店名・担当者指名・電話番号を記載するか、名刺等を添付してください。

※以上の書類のほか、必要と認める追加資料の提出をお願いする場合があります。

 

危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)

大規模な経済危機・災害等による信用の萎縮等が全国的に生じており、国として実施する必要があると認められた場合に発動されます。現在の認定案件はありません。

 

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁2階

電話番号:029-298-1111(内線243・244・245)

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  • 【更新日】2025年2月18日
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