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中小企業者向け融資制度のご案内

市では、市・県・信用保証協会・金融機関の4者が一体となり、市内の中小企業者に対し、事業資金の融資を円滑に行い、中小企業者の発展に寄与することを目的として中小企業事業資金融資あっ旋制度を実施しております。

制度の概要
  自治金融 振興金融
資金使途 運転資金:商品仕入、諸経費支払
設備資金:工場・店舗の改装、機械・営業車購入など
融資限度額 運転資金 1,000万円 ※1 運転資金 1,000万円
設備資金 1,000万円 設備資金 2,000万円
運設併用 合計1,000万円 運設併用 合計2,000万円
融資期間 7年 ※2
貸付形式 証書または手形貸付
返済方法 一括または分割返済
据置期間 設備資金 6か月以内 分割返済 6か月以内
連帯保証人 個人:原則不要/法人:原則代表者のみ
担保 必要に応じて
融資利率

1.35%(令和6年7月1日~)※3

信用保証料率 年0.45%~年1.90%(9段階・弾力化対象)
信用保証料補助 上限額:保証料率1.15%で積算した保証料額相当額
利子補給補助 上限額:融資額の1%以内の額(融資の翌年度に一括補助)

(※1)平成25年4月1日より、自治金融の貸付限度額を500万円から1,000万円に引き上げました。
(※2)平成25年4月1日より、自治金融・振興金融の運転資金の融資保証期間が5年から7年に延長となりました。
(※3)融資金利は変動しますので、その都度お問い合わせください。

融資対象者

 当市に12か月以上住居または法人事務所を有し、市税等の納付実績を有する方で、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種を営み、かつ、市税の納期到来のものを連帯保証人を含めて完済している方またはその見込み確実な方が対象です。
 ※保証協会の代位弁済を受けている方は、完済していることが条件になります。
 ※借換融資を行う場合の条件は、現に融資を受けている資金の返済が良好で、融資額の2分の1以上返済していることが条件になります。

支援制度

市では信用保証料と利子の補助を行っております。
■信用保証料
 信用保証料は、企業の経営状況に応じて年0.45%~1.90%に細分化されていますが、1.15%で積算した保証料額相当額を上限として補助しています。
 ただし、保証料率が1.15%未満の場合は、その保証料の額を補助します。
■利子
 融資額の1%以内の額を補助しています。

取扱金融機関
常陽銀行 菅谷支店 029-298-1346
瓜連支店
筑波銀行 那珂支店 029-295-2431
菅谷支店
水戸信用金庫 菅谷支店 029-295-2131
茨城県信用組合 那珂支店 029-295-1112
常陸農業協同組合 那珂支店 029-298-1155
申込先

 ■那珂市商工会 那珂市菅谷4404番地7
TEL 029-298-0234

 詳しくは、産業部商工観光課、那珂市商工会または取引先の金融機関へお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁2階

電話番号:029-298-1111(内線243・244・245)

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  • 【ID】P-1592
  • 【更新日】2024年7月1日
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