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パスポートの申請・受取

令和5年3月27日から、パスポート(旅券)の申請手続きが一部変更になりました

1.戸籍謄本(全部事項証明書)の提出

 旅券の申請手続きに必要となる戸籍については、これまで「戸籍全部事項証明書(謄本)または戸籍個人事項証明書(抄本)のいずれか」とされていましたが、令和5年3月27日以降は「戸籍全部事項証明書(謄本)のみ」となりました。
戸籍個人事項証明書(抄本)での手続きはできません。

2.査証欄(ビザページ)増補の廃止

 旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。
 令和5年3月27日以降に査証欄の余白がなくなった場合は、次のいずれかの発給申請をしていただくことになりました。

(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
(2)切替申請として新たな旅券(5年または10年の有効期間) 

3.旅券発行から6か月以内に受領せず失効後、再度旅券を申請する場合の手数料

 令和5年3月27日以降に旅券を申請したものの、発行後6か月以内に受領せず同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常よりも高くなりました。
 なお、令和5年3月26日以前に申請した旅券が未交付のまま失効した場合には適用されません。

4.申請書様式の変更

 旅券発給等にための申請書の様式が変更され、令和5年3月27日以降は古い様式の申請書は使用できません。

5.旅券の更新(切替)申請手続きのオンライン化

 令和5年3月27日からマイナンバーカードとスマートフォンなどを利用して、マイナポータルから旅券発給申請手続きが一部オンライン化されました。
 那珂市においてのオンライン申請ができる手続きは、次のいずれにも該当する更新(切替)申請のみです。

(1)現に所持する旅券の残存期間が1年未満、もしくは査証欄の余白が見開き3ページ以下であること
(2)旅券の記載事項(氏名のローマ字表記、本籍の都道府県、性別、生年月日)に変更がないこと

【注意事項】
・初めて申請する場合、お持ちの旅券がすでに失効している場合、戸籍上の氏名や本籍地に変更があった場合などは、戸籍謄本(全部事項証明書)の添付が必要なため、当面はオンライン申請の対象外となります。(窓口にお越しいただき、紙の申請書等を提出してください。)
・オンライン申請した場合も、旅券の受け取りは、住民登録のある市町村窓口に本人の来庁が必要です。
・旅券手数料は、収入印紙と茨城県収入証紙での納付とクレジットカードによるオンライン納付がご利用いただけます。

<関連リンク>
茨城県旅券室
外務省ホームページ(令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点)

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那珂市に住民登録のある方のパスポート(旅券)の申請や受け取りは、市民課の窓口で行っています。

◆パスポート窓口
 市民課
 ※瓜連支所でのパスポート申請や受け取りはできません。

◆取扱日時
 月~金曜日(土日祝日・年末年始を除く)
 午前9時~午後5時
 ※木曜日の窓口時間延長の日は、パスポートの受け取りについて午後7時15分まで延長しますが、申請はできませんのでご注意ください。
 ※証明書発行窓口の日曜日開庁では、パスポートの申請や受け取りはできませんのでご注意ください。

◆申請に必要なもの
 (1)申請書・・・1通
    申請書は、市民課及び瓜連支所に用意してあります。
    ※瓜連支所でのパスポート申請や受け取りはできません。
 (2)戸籍全部事項証明書(謄本)・・・1通
    6ヵ月以内に発行されたもの。
 (3)写真・・・1枚
    (詳細は、下記の「パスポートの写真」及び「関連リンク」をご覧ください。)
    6ヵ月以内に撮影したもので、サイズ(縦45mm×横35mm)等がパスポート申請用規格に合った写真。
    規格に適合しない写真をお持ちいただいた場合は、撮りなおしをお願いすることがあります。
 (4)本人確認できる書類(現に有効なもの。コピーは不可。)
          ※氏名・生年月日・性別・ふりがな・住所・本籍など記載事項が申請書の内容と一致しているものに限ります。
  
    ・1点提示で良いもの
     マイナンバーカード(個人番号カード)運転免許証日本国旅券(失効後6ヵ月以内も可)、
     写真付き住民基本台帳カード、写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)など公的機関の発行する写真    
     付きの身分証明書。
    ・2点提示が必要なもの
     イとロ  (例)健康保険証+会社の身分証明書(写真を貼ったもの)
     イとイ  (例)健康保険証+厚生年金証書(手帳)
     ※ロとロでは受付できません。

健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、
年金証書(手帳)、印鑑登録証明書+実印(申請時に実印を持参)など
次のうち写真が貼ってあり、上記「イ」の書類と組み合わせて本人と確認できるもの
学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書、失効した日本国旅券、
身体障害者手帳(顔等が確認できるもの)








     
      ※乳幼児、小学生の場合は、健康保険証+母子健康手帳(母子手帳)でも可能です。
      ※ご不明な点はお問い合わせください。
 (5)前回取得したパスポート
      有効期間の有無にかかわらずお持ちください。

◆注意点
 パスポートの申請から受け取りまでの期間は、土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除いて8日間です。お早目の申請をお願いします。

◆手数料
   旅券を受け取るときに、ご用意ください。
  ※収入印紙及び茨城県収入証紙は、市民課でも販売しています。

  手数料 内訳
収入印紙 県収入証紙
10年有効旅券 16,000円 14,000円 2,000円
5年有効旅券 11,000円 9,000円 2,000円
申請時12歳未満の者への旅券 6,000円 4,000円 2,000円
残存有効期間同一旅券 6,000円 4,000円 2,000円


 ※氏名・本籍地の都道府県に変更があったかたで、有効なパスポートをお持ちのかたは、残存期間がそのままの「残存期間同一旅券」の申請となります。なお、変更後の内容で新規発給も選択できます。

◆パスポートの写真

   申請者のみが撮影されたもので、図の寸法(単位:mm)を満たしているもの(顔の寸法は、頭頂から顎まで。
   頭髪のボリュームが大きい場合には、「両目の中心から頭頂までの距離」は「両目の中心から顎までの距離」
   と等しいとみなして、トリミングしてください。)。
   縁なしで正面、無帽、無背景のもの。白黒写真可。
 ・裏に氏名を軽く記入して、なるべく貼らずにお持ちください。
 ・受付できない写真は、不鮮明なものや影があるもの、背景の色がきつく人物を特定しづらいもの、メガネの場合
  レンズの色が濃いものやフレーム・光の反射等で目の一部がかくれているもの、頭髪やヘアバンド・スカーフ等で
  顔の一部がかくれているもの、平常の顔貌と著しく異なるもの、パソコン等で加工したもの、印画紙が薄いもの、
  シール付きのもの等。ボックス写真を利用する場合はご注意ください。
図の寸法

◆関連リンク
茨城県旅券室(新しいウインドウで開きます)
外務省:パスポートA to Z

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍・窓口G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線152・153・154・155・156・157)

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  • 【ID】P-350
  • 【更新日】2023年6月19日
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