市たばこ税は、たばこの製造業者・輸入業者・卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
この税は、たばこの小売価格のなかに含まれており、実際にはたばこを買う人が負担しています。
納税の方法
製造たばこの製造者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
加熱式たばこ
加熱式たばこについては「重量」と「価格」により紙巻きたばこの本数に換算し課税されます。
計算式については国税庁のホームページをご覧ください。
税率
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から令和3年にかけて段階的に税率が引き上げられています。
期間 | 税率(1,000本あたり) | ||||
地方税 | 国税 | 合計 | |||
市たばこ税 | 県たばこ税 | たばこ税 | たばこ特別税 | ||
R3.10.1~ | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
※旧三級品の紙巻きたばこに係る特例税率が廃止になり、令和元年10月1日以降は一般の紙巻きたばこ
と同じ税率に改正となりました。
R5.4.1現在のたばこ1箱(20本入り580円)の中には、約358円の税金が含まれています。
国たばこ税 | 136.04円 |
たばこ特別税 | 16.40円 |
県たばこ税 | 21.40円 |
市たばこ税 | 131.04円 |
消費税 | 52.73円 |
合計 357.61円 |