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一般廃棄物処理業の許可

那珂市内において、一般廃棄物の収集・運搬や処分業を行う場合には、法令に基づき那珂市長の許可が必要となります。

許可を得ていない事業者が行うと法令違反になりますのでご注意ください。

 

許可業者の皆様へ

更新期間について

一般廃棄物処理業の許可期間は2年間です。許可期限日に注意して更新の手続きを行ってください。

なお、有効期限間近になっても担当課から連絡することはありません。

 

許可(更新)

許可または更新を希望する場合には、許可期限日までに更新手続きが必要です。(様式第1号または第2号)

収集運搬業、処分業の許可区分ごとに申請書に必要書類を添付して申請してください。

 

変更、廃止、許可書再交付

申請者の氏名又は名称、役員、収集運搬車両、事務所や事業場の所在地などに

変更が生じた場合には届出が必要です。

許可事項変更届出書(様式第6号)に必要書類を添付して提出してください。

一般廃棄物処理業の事業の全部もしくは一部を廃止した場合には廃止届出書(様式第7号)を、

許可書の紛失、破損など許可証の再交付が必要な場合は再交付申請書(様式第5号)を提出してください。

 

実績報告

許可業者は、毎月の実績を翌月の10日までに那珂市長あてにご報告ください。(様式第10号または11号)

 

一般廃棄物処理業を無許可で行った場合

那珂市長の許可を受けずに一般廃棄物処理業を行った場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第25条の規定により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科

が課される場合があります。

様式

下記をご参照ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁4階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-9014
  • 【更新日】2023年3月13日
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