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離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(共同親権等)

   令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

   この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026)年5月までに施行されます。

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化   

こどもの未来を担う親の責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

保護者にはこどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものために、お互いを尊重して協力し合うことが大切です。

注意)次のような場合は、この義務に違反する場合があります。(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。怖いと思ったら、逃げる・声を上げる勇気も必要です。)

・暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動

・他方の親によるこどもの世話を不当に干渉(邪魔)すること

・特段の理由なくこどもの住む場所を変えること

・約束した親子の交流を特段の理由なく妨げること

親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合

日常の行為に当たること、例えば食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、通常のワクチン接種や習い事などは、父母のどちらかで決定することができます

一方で、日常の行為に当たらないこと、こどもの住む場所を変えることや進路に影響する進学先を決めること、心身に大きな影響を与える医療行為の決定、こどもの財産の管理などについては、父母で話し合いをして決定します。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所が、父母どちらか1人でその事項を決められるように親権行使者を指定することができます。

〇一方の親が決められる緊急のケース

DV(暴力)や虐待等から逃れるために引っ越すこと、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合などは、父母の一方が単独で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた変更点

こどもの生活を守るため、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たにルールの創設・見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

支払いが滞った場合は、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、一方の親の財産を差し押さえる申立てができるようになります。

(※従来は、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でしたが、上記により不要になります。)

法定養育費とは

これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでしたが、今回の改正により、離婚時の取り決めがなくてもこどもと生活する親が、こどもと生活をしていない親へ養育費(法廷養育費)を請求できるようになります。あくまで、養育費の取り決めをするまでの暫定的・補完的なものです。

注意)法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続の利便性向上

家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

〇親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施を促します。

〇婚姻中別居の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

〇父母以外の親族とこどもの交流

祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

 

法務省ホームページ  養育費(外部リンク)

パンフレット

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)

民法改正について

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成動画)(外部リンク)

関連情報

法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)(外部リンク)

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〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁2階

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  • 【更新日】2025年12月5日
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