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離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

   令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

   この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026)年5月までに施行されます。

養育費について

   養育費とは、経済的・社会的に自立していないこどもが自立するまでに要する衣食住に必要な経費、教育費、医療費などを意味します。

   親のこどもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。

   養育費は、こどもと離れて暮らすことになる親とこどもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと取り決めておくことが大切です。また、養育費の支払いがスムーズに行われるように、取り決めの内容は、公正証書にしておくと良いでしょう。

法務省ホームページ  養育費(外部リンク)

パンフレット

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)

民法改正について

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成動画)(外部リンク)

関連情報

法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)(外部リンク)

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  • 【ID】P-11234
  • 【更新日】2025年9月4日
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