遺児等学資金は、病気や事故等により父や母を失った遺児等に対して学資金を支給することにより、就学上の不安の解消、心身の健全な育成及び福祉の増進に資することを目的とした制度です。
◆対象となる遺児等
市内に住所があり、かつ義務教育就学中のかたで
・父若しくは母又はその双方を失った小学生及び中学生
・父若しくは母が重度の障害を持った小学生及び中学生
◆学資金を受け取ることができるかた
・遺児等を養育する父又は母
・父母がいない場合は、現に遺児等と生計を一にし養育しているかた
◆支給額
遺児等1人に対して、月額3,500円です。
◆所得の制限
受給しているかたの前年の所得が一定の限度額を超える場合は、支給を受けることができません。
詳しくは、こども課までお問い合わせください。
◆受給をするには
こども課にて申請手続きが必要です。申請書に添付していただく書類がありますので、詳しくはこども課までお問い合わせください。
◆届出の内容が変わったとき
受給してるかたの住所や支給対象人数などの変更があった場合は、速やかに届け出てください。
届出がない場合、内容によってはご返還いただく場合もありますのでご注意ください。
遺児等学資金
このページの内容に関するお問い合わせ先
- こども課 子育て支援G
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〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁2階
電話番号:029-298-1111(内線254・255)
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- 【ID】P-399
- 【更新日】2021年4月1日
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