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産前産後期間における国民健康保険税の免除措置

 子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者のかたが出産する際、保険税が免除される制度が令和6年1月から始まります。

 

 対象者

国民健康保険被保険者で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産したかた

※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

 

 国民健康保険税が免除される期間

単胎妊娠・出産の場合
 出産の予定日(出産日)が属する月の前月から出産の予定日(出産日)が属する月の翌々月の計4か月分の保険税が減額されます。

多胎妊娠・出産の場合
 出産の予定日(出産日)が属する月の3か月前から出産の予定日(出産日)が属する月の翌々月の計6か月分の保険税が減額されます。

※令和6年1月分以降の保険税が減額対象です。令和6年1月より前の期間の保険税は対象になりません。

 

  届出について

出産予定日の6か月前から届出が可能です。届出の際には以下の書類を保険課へご提出いただきます。(郵送でも受付しております。)

1 届出書
2 出産予定日または出産日が分かる書類(母子手帳等)の写し

※届出書は下記の関連書類ダウンロードまたは保険課で取得できます。
※子と別世帯の場合や死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合の添付書類についてはお問い合わせください。

 

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険課 保険・年金G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線142・143・144・145・146・147)

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  • 【ID】P-9906
  • 【更新日】2023年12月20日
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