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【事業者向け】居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算

令和7年度後前期分の居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について

居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算適用の可否を判定するため、下記2に該当する事業所は提出書類を作成の上、令和7年9月12日までに市保健福祉部介護長寿課介護保険グループに提出してください。

1 令和7年度前期分の特定事業所集中減算に係る概要
(1)判定期間
令和7年3月1日から令和7年8月31日まで
(2)減算適用期間
令和7年10月1日から令和8年3月31日まで

2 対象となる事業所
(1)各サービス(※)ごとにみた紹介率最高法人の紹介割合が80%を超える事業所
※対象となるサービスは、平成30年度の法改正により、「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」「福祉用具貸与」のみとなります。
(2)現在、当該減算が適用されており、今回の判定により減算適用外となる事業所

3 提出書類
(1)居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算チェックシート
(2)正当な理由に応じた必要書類(「特定事業所集中減算を適用されない居宅介護支援事業所に係る基準及び必要書類」を参照してください。)
(3)基準の(2)に該当する場合の再計算書(必要な場合のみ)
(4)地域ケア会議等で意見・助言を受けた計画に係る概要書(必要な場合のみ)
今回判定により減算適用又は適用外となる場合は、(5)(6)も提出してください。
(5)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(6)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

4 提出期限 令和7年9月12日(金)【必着・期限厳守】
※期限までに提出されなかった場合は、正当な理由の有無に関わらず、減算適用となりますので十分にご注意ください。

5 提出方法 電子メール、郵送又は持参による

6 その他
特定事業所集中減算に係る主な問合せ「No.4(通所介護と地域密着型通所介護の取扱い)」についてもご参照ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護長寿課 介護保険G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線134・135・136)

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  • 【ID】P-4767
  • 【更新日】2025年8月18日
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