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「いのちをつなぐボランティア」骨髄バンクのドナー登録・助成制度

骨髄バンクへのドナー登録を。

白血病などの血液疾患により、非血縁者間の骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」といいます。)の移植を必要としている患者さんは、全国で毎年1,500人を数えます。
骨髄の提供には年齢制限があるため、若い方のドナー登録を増やすことが必要です。
市では、骨髄移植ドナー登録者を増やし、一人でも多くの尊い命を救うため、ドナー登録を推進しています。

【ドナー登録の要件】

 〇18歳以上54歳以下の健康状態が良好な方
 〇体重が男性45キログラム以上・女性が40キログラム以上の方
 〇骨髄・末梢血幹細胞の提供の内容を十分に理解している方

【参考】 

  骨髄(こつずい)バンク(公益財団法人日本骨髄バンク)<外部リンク>

  骨髄バンクドナー登録(茨城県)<外部リンク> 

  命のボランティア 骨髄バンクにご登録を(政府広報オンライン)<外部リンク>

骨髄ドナーへの助成制度

市では、骨髄等の提供を完了したかたに対して助成金を交付いたします。

1 助成金の額

次に掲げる骨髄等の提供のための通院及び入院(以下「通院等」といいます。)の日数1日につき、2万円。
ただし、助成金の交付対象となる日数の上限は、7日とします。

2 交付対象となる通院等

(1)健康診断のための通院等
(2)自己血貯血のための通院等
(3)骨髄等の採取のための通院等
(4)上記(1)から(3)までの通院等のほか、骨髄等の提供に関し、骨髄バンク又は医療機関が必要と認めるもの

3 交付対象者

次のすべて要件を満たすかた

(1)公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する日本骨髄バンクが発行する書類(以下「証明書」といいます。)の交付を受けていること。
(2)骨髄等の提供時に市内に住所を有していること。
(3)骨髄等の提供に関する他の助成金等を受けていないこと。
(4)ドナー休暇制度(日本骨髄バンクにおける骨髄等のドナーとなるための休暇制度をいいます。)を設ける企業、団体等に所属していないこと(当該企業、団体等において当該制度の適用を受けることができない場合を除く。)。

4 申請方法

『那珂市骨髄ドナー助成金交付申請書』に【骨髄等の提供が完了した証明書※】を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市健康推進課あて郵送するか又は直接窓口にご持参ください。
※日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する日本骨髄バンクが発行する書類

5 申請先

311-0105 那珂市菅谷3198
那珂市総合保健福祉センター ひだまり
那珂市保健福祉部健康推進課

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このページの内容に関するお問い合わせ先

健康推進課 健康増進G

〒311-0105 茨城県那珂市菅谷3198番地 総合保健福祉センター「ひだまり」内

電話番号:029-270-8071

ファクス番号:029-298-8890

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  • 【ID】P-6509
  • 【更新日】2024年12月25日
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