令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種についての概要をお知らせします。
国から新たな情報や方針が示され次第、随時更新いたします。
概要
新型コロナワクチン接種は令和6年度以降、新型コロナウイルス感染症を予防接種法上のB類疾病に位置付けたうえで、同法に基づく定期接種として実施する方針が国から示されました。詳細は厚生労働省のパンフレットをご覧ください。
※定期接種とは、予防接種法に基づいて市町村が実施主体となり行うものです。
※B類疾病とは、個人の発病または重症化の予防に重点を置き、本人が接種を希望する場合に実施されるものです。接種の努力義務は課せられていません。
定期接種対象者
・65歳以上のかた。
・60歳から64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活が極度に制限されるかた、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能なかた。
接種費用
原則有料(一部助成予定。金額未定。)
接種時期と回数
秋冬に1回
定期接種対象者以外のかた
定期接種対象者以外のかたは、任意接種として接種を受けることができます。任意接種は、個人予防として本人又は保護者の意志と責任で接種を行うもので、原則有料です。
その他
令和6年3月31日までの接種についてはこちらのページをご確認ください。