介護保険制度の改正により、現在の要支援1・2の方が利用している訪問介護(ホームヘルプサービス)と通所介護(デイサービス)は、全国一律の基準(サービス内容・時間・料金等)に基づくサービスから、平成29年4月より那珂市の基準による「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」に変わりました。要介護1~5の方の介護サービスと要支援1・2の方の介護サービスのうち訪問看護、福祉用具貸与、訪問リハビリテーションなどについては変更なく、今までと同じように利用ができます。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の対象者、利用方法
・要支援1・要支援2の認定を受けた方
要介護(要支援)認定の更新をし、要支援1・2の認定(認定有効期間開始年月日が平成29年4月以降)を受け、訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)を利用する方は、総合事業へ移行の手続きが必要です。担当ケアマネジャーと相談のうえ、手続きをしてください。
新規で要支援1・2の認定を受けた方や今までサービスを利用しておらず、新規でサービス利用を希望する方は、お住まいの地区の地域包括支援センターにご相談ください。今までと同様のサービスに加え、一部の要件を緩和したサービス(身体介護を伴わない訪問介護サービス、半日程度のデイサービス等)も選択することが可能となります。
お住まいの地区 | 担当の地域包括支援センター | 所在地 | 電話番号 |
神崎・菅谷 | 地域包括支援センター青燈会 | 菅谷605-2 | 295-5288 |
五台・戸多・芳野 | 地域包括支援センターゆたか園 | 後台2045-4 | 295-1287 |
額田・木崎・瓜連 | 地域包括支援センターナザレ園 | 中里361-2 | 296-3405 |
・基本チェックリストにより事業対象者と判断された方
総合事業では、訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)のみ利用する場合には、要介護(要支援)認定申請(更新も含む)する方法以外に基本チェックリストでサービスの利用ができるようになりました。
基本チェックリストは、生活状況や健康状態等を確認する調査票で、基準項目に該当した方が事業対象者となります。
那珂市においては、「訪問型サービスA2」(身体介護を伴わない訪問介護サービス)、「通所型サービスA」(半日程度のデイサービス)、「通所型サービスB」(住民主体のデイサービス事業)が対象事業となります。基本チェックリストを希望する方は、市役所介護長寿課又はお住まいの地区の地域包括支援センターへお問い合わせください。
※40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、基本チェックリストではなく要介護(要支援)認定が必要です。