統一的な基準に基づく財務書類の作成に伴い、市の保有する固定資産について公表します。
【留意事項】
・固定資産の評価基準、評価方法については原則として取得原価としていますが、取得原価が不明なものは再調達原価としています。
※道路及び水路の敷地のうち、取得価格が不明なもの、無償で移管を受けたもの、昭和59年以前に取得したものについては、備忘価格1円としています。
・固定資産の減価償却の方法については、定額法を採用しています。
・物品及びソフトウェアについては、取得価格又は再調達価格が50万円以上の場合に計上しています。
・水道事業会計及び下水道事業会計については、地方公営企業法を適用し企業会計を導入しているため、掲載していません。
・令和5年3月31日時点で未完成の資産(建設仮勘定)は掲載していません。