【那珂市の健全化判断比率・資金不足比率】
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」に基づき、地方公共団体は、毎年度、決算から財政健全化にかかる各指標を議会に報告し、市民の皆様に公表しています。
那珂市の令和5年度の健全化判断比率・資金不足比率につきましては、健全化法の基準に基づく「健全段階」に位置付けられます。
【財政健全化法の概要】
地方公共団体の財政の健全性に関する比率を公表する制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としているものです。
また、当該比率は、フロー指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率)だけでなく、ストック指標(将来負担比率)についても導入され、「早期健全化」と「財政再生」の2段階で財政悪化をチェックするとともに、特別会計や企業会計も併せた連結決算により地方公共団体全体の財政状況をより明らかにしようとするものです。
【健全化判断比率における各指標】
(1)実質赤字比率 (一般会計等の実質赤字が標準財政規模に占める割合)
(2)連結実質赤字比率 (全会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合)
(3)実質公債費比率 (一般会計等が負担する公債費が標準財政規模に占める割合)
(4)将来負担比率 (一般会計等が将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合)
※標準財政規模 : 人口、面積等から算定する地方公共団体の標準的な一般財源の規模
(5)資金不足比率 (公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に占める割合)
※事業の規模 : 営業収益から受託工事収益を控除した額
【財政の早期健全化】
上記判断基準(1)~(4)のいずれかが早期健全化基準以上になった場合には、議会の議決を経て、財政の状況が悪化した要因の分析の結果を踏まえ、財政の早期健全化を図るための必要な最小限度の期間内に、実質赤字比率は実質赤字を解消すること、他の3つの健全化判断比率は早期健全化基準未満とすること等を目標にして財政健全化計画を定め、速やかに公表するとともに、都道府県知事に報告しなければならないこととされています。
【財政の再生】
上記判断基準(1)~(3)のいずれかが財政再生基準以上になった場合には、議会の議決を経て、財政の状況が著しく悪化した要因の分析の結果を踏まえ、財政の再生を図るために必要な最小限度の期間内に、実質赤字比率は実質赤字を解消すること、他の3つの健全化判断比率は早期健全化基準未満とすること等を目標にして財政再生計画を定め、速やかに公表するとともに、総務大臣に報告しなければならないこととされています。
【公営企業の経営の健全化】
公営企業(水道や下水道)を経営する地方公共団体は、(5)の比率が経営健全化基準以下になった場合には、当該公営企業の経営の状況が悪化した要因の分析の結果を踏まえ、当該公営企業の経営の健全化を図るために必要な最小限度の期間内に、資金不足比率を経営健全化基準未満とすることを目標にして経営健全化計画を定めなければならないこととされています。