会計年度任用職員とは
地方公務員法第22条の2第1項に基づき任用される一般職非常勤職員です。
応募要件
応募にあたって年齢・性別などの制限はありません。
ただし、次の欠格事項のいずれかに該当する方は応募できません。
(1)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでのかた
(2)那珂市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していないかた
(3)日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、またはこれに加入したかた
勤務条件
| 任期 |
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの最長1年間(職種により短期の場合があります。) 勤務成績が良好であり、翌年度においても同職種の募集がある場合、再度任用される場合があります。 |
| 報酬額 |
職種によって異なります。大半は月給制ですが、日給、時給の職種もあります。那珂市の会計年度任用職員としての経験を加味するほか、保育士など一部の職種については民間企業での経験を加味し、報酬額を決定します。(上限あり) |
| 社会保険(茨城県市町村共済短期組合員となります。) |
週あたりの勤務時間及び勤務日数、報酬額によって、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の対象となります。 |
| 雇用保険 | |
| 労働保険 | 職種によって、労働者災害補償保険または市公務災害補償が適用されます。 |
| 通勤費用 | 通勤距離、通勤日数に応じて支給されます。 |
| 賞与(期末手当等) |
週当たりの勤務時間が15時間30分以上で、基準日(6月1日、12月1日)に在籍しており、任期が6か月以上ある職員に対し、支給します。 |
| 休暇 |
週の勤務日数や勤務時間によって、年次有給休暇が付与されます。そのほかに特別休暇として忌引き、結婚休暇、夏季休暇などがあります。 |
| 人事評価 |
勤務態度や勤務実績に基づき、人事評価を実施します。評価結果は、再度の任用の際などの参考として活用されます。 |
| 懲戒・分限 |
常勤職員と同じく、懲戒および分限処分の対象となります。 |
| 服務規程 |
地方公務員法に規定される服務規程の対象になります。 |