那珂市中央公民館定期利用団体に関する運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、那珂市中央公民館(以下「公民館」という。)を定期的に利用する団体で、利用の予約及び使用料について優遇措置を受けようとする団体(以下「定期利用団体」という。)の登録、利用等について必要な事項を定めるものとする。
(登録の要件)
第2条 定期利用団体の登録の要件は、次のとおりとする。
(1)公民館を定期的に月1回以上利用する団体であること。
(2)市内在住又は在勤者で過半数を構成し、10人以上であること。
(3)活動は全て公開し、民主的に運営され、正当な理由がない限り当該団体への加入を希望する者の入会を受け入れること。
(4)会員の資質向上に努め、公民館が行う行事には積極的に参加すること。
(5)営利目的、政治的及び宗教的活動は行わないこと。
(登録の申請)
第3条 定期利用団体の登録を希望する団体は、次に掲げる書類を中央公民館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。
(1)那珂市中央公民館定期利用団体登録申請書(様式第1号)
(2)会員名簿(様式第2号)
2 定期利用団体の登録の申請は、毎年度館長の定めた期間内に行うものとする。
(登録の承認)
第4条 館長は、前条の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、那珂市中央公民館定期利用団体登録承認書(様式第3号)により登録を承認するものとする。
(登録の有効期間)
第5条 定期利用団体の登録の有効期間は、登録年度内とする。
(登録の変更)
第6条 定期利用団体は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに那珂市中央公民館定期利用団体登録事項変更届(様式第4号)を館長に提出するものとする。
(登録の廃止)
第7条 定期利用団体は、登録の廃止を希望するときは、速やかに那珂市中央公民館定期利用団体登録廃止届(様式第5号)を館長に提出するものとする。
(登録の取消し)
第8条 館長は、定期利用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1)第2条の要件のいずれかを欠いたとき。
(2)届出なしに2月以上活動を停止したとき。
(3)その他定期利用団体としてふさわしくないと判断したとき。
(利用予約)
第9条 利用予約は、利用する月の3月前の月の1日から5日までの間に那珂市中央公民館予約届(様式第6号)を館長に提出することとし、月4回の利用を限度とする。ただし、館長が認める場合は、その限りでない。
(使用料)
第10条 使用料については、那珂市公民館規則第15条第1号に該当する団体は全額免除、その他の団体は2分の1の減額とする。
(利用の制限)
第11条 市が主催する行事及び公民館主催事業を優先し、当該利用日に利用承認を得ている場合であっても、館長はその団体に対し、その利用の中止又は利用日程の変更を求めることができる。
2 公民館の利用目的が公共性のある又は公益性が高いと認められる単発的な利用の申請があったときは、館長はこれを調整するものとする。
3 使用する部屋、時間等について他の団体との調整が必要なときは、館長が調整するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、定期利用団体に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。