お探しの情報は何ですか?

防災・安全・災害情報

令和8年度那珂市不妊治療費助成について(助成対象拡充あり)

令和8年度那珂市不妊治療費の助成

助成対象者

次の1~6すべてに該当するかたが助成対象になります。

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
  2. 夫又は妻のいずれかが市内に引き続き1年以上住所を有していること。
  3. 生殖補助医療及び先進医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
  4. 治療日の初日(治療計画を立てた日)における妻の年齢が43歳未満である夫婦。
  5. 夫又は妻のいずれも市税を滞納していないこと。
  6. 事業の内容ごとに、それぞれしたの助成対象者に該当するもの。
事業内容 助成対象者(項目内の全ての要件を満たすこと)
先進医療への助成 ・令和8年4月1日から令和9年3月31日までに治療が終了した夫婦
保険適用外の生殖補助医療への助成 ・令和8年4月1日から令和9年3月31日までに治療が終了した夫婦
・初回治療開始時の妻の年齢が40~43歳未満で、保険適用回数が上限3回に達した夫婦

助成額及び助成回数

事業内容  助成額(1,000円未満の端数は切捨)  助成回数
先進医療への助成  1回の治療につき上限75,000円  ・初回治療開始時の妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回、40~43歳未満であるときは通算3回まで。
保険適用外の生殖補助医療への助成 1回の治療につき上限100,000円   ・通算2回まで。

※令和6年度以降、那珂市で受けた助成回数を含む。
※回数は1子ごとにカウントされ、出産又は死産によりリセットできる。(流産はリセットの対象とならない)
※1回の治療とは、治療計画を立てた日から妊娠判定等に至るまでの一連の治療をいう。

助成事業内容及び助成対象となる治療費

事業内容  助成対象となる治療費(項目内全ての要件を満たすこと)
先進医療への助成 ・先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施された先進医療。
・医療保険が適用される生殖補助医療と併用して実施した先進医療。
保険適用外の生殖補助医療への助成  ・保険医療機関として承認された医療機関で実施した生殖補助医療。
・保険適用回数を超えて、4回目以降自費で実施する生殖補助医療。

※夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるものや代理母は助成対象外。

◎最新の先進医療および実施医療機関については、下記の厚生労働省のページをご確認ください。

申請方法

下の(1)~(4)を持参し、1回の治療終了日から3か月以内に市総合保健福祉センターひだまり窓口で申請する。
複数回の治療をまとめて申請することは不可。(様式は那珂市ホームページよりダウンロード可)

(1)【様式1号】那珂市不妊治療費助成金交付申請書(先進医療)または【様式1号-1】 那珂市不妊治療費助成金交付申請書(保険適用外生殖補助医療)
(2)【様式2号】不妊治療受診等証明書
(3)医療機関の発行する領収書及び診療明細書
(4)印鑑、振込み先口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

申請期限

令和9年3月31日(水)まで

申請窓口

〒311-0105那珂市菅谷3198番地
那珂市総合保健福祉センターひだまり
那珂市保健福祉部健康推進課母子保健グループ
電話番号:029-270-8071

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康推進課 母子保健G

〒311-0105 茨城県那珂市菅谷3198番地 総合保健福祉センター「ひだまり」内

電話番号:029-270-8071

ファクス番号:029-298-8890

メールでお問い合わせをする

アンケート

那珂市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-10775
  • 【更新日】2026年9月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する