- 平成27年11月から12月頃にかけて転送不要の簡易書留で送付されました。
- 通知カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が記載されています。
顔写真は掲載されていません。

令和2年5月25日から通知カードの取扱いが変更されました。
通知カードに関する以下の手続きができなくなりました。
- 氏名・住所などの変更手続き
- 交付・再交付の手続き
現在お持ちの通知カードは、住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と全て一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。
通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバーを証明するためには、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバーが記載された住民票を取得していただく必要があります。
紛失届出・マイナンバーの漏洩により、不正利用のおそれがある場合
通知カードを紛失した場合、届出をしていただく必要があります。また、通知カードを外で紛失し、マイナンバーが漏洩し、不正に利用されるおそれがあると認められるような場合は、紛失の届出と併せてマイナンバーを変更することができます。
詳しくは個人番号指定請求(個人番号の変更)をご覧ください。