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入湯税

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税され、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税です。

※鉱泉浴場…原則として温泉法第2条にいう温泉を利用する浴場(同法の温泉に類するもので鉱泉と認められるものを利用する浴場等を含む)

納税義務者(納める人)

鉱泉浴場における入湯客です。ただし、以下の場合は入湯税が免除されます。

・年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

・日帰りで入湯する者

税率

入湯客1人1日につき、150円です。

徴収方法

入湯税は鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収して、月の初日から末日までに入湯者から徴収した入湯税額、入湯客数及び課税免除者の人数などを記載した納入申告書を毎月分をまとめて翌月15日までに申告し納付されます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-11277
  • 【更新日】2025年9月30日
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