本市の協働のまちづくりを推進するため、市と市民による協働の先進事例となる事業や、団体の安定的な活動の継続と活性化に繋がる活動、2つ以上の団体が共同で取り組む活動などについて財政的な支援を実施します。
現在は、設立準備事業のみ受付しております。
※市民提案事業、団体継続支援事業、団体交流支援事業の募集は終了しました。
募集する市民活動支援事業
令和8年度に募集する市民活動支援事業は次の通りです。事業名をクリックすると詳細へ移動します。
なお、支援の流れや審査基準、補助対象経費などについては、「令和8年度市民活動支援事業募集要項」をご確認ください。
設立準備事業
これから市民活動に取り組もうとする団体が行う活動基盤を整えるための活動に対して支援します。
対象団体
団体設立後12月以内であって、市民活動団体として市に登録されている団体もしくは、那珂市市民活動団体登録制度実施要領の規定により認定が見込まれる団体。
※市民活動団体登録制度による認定後12月以内ではありません。
補助率
補助率10分の5
補助限度額5万円(予定)
※補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
交付回数
1団体につき1回限り
※すでに設立されている団体と同一主体とみなすことができる団体については、当該補助金を交付することができません。
募集期間
随時 ※ただし、予算の範囲を超えた時点で終了となります。
採択予定数
5団体
応募書類
次の書類を応募先に提出してください。書類の様式は、このページの最下部からダウンロードできます。
- 那珂市市民活動支援事業申込書(様式第1号)
- 団体概要書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- その他市長が必要と認める書類
審査方法
書類審査
次に掲げる活動については、対象にはなりません。
- 法令に抵触する活動
- 国、県、市及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の対象となる活動
- 既存の市民活動団体の名称等を変更したに過ぎない等、新規設立団体と認められない市民活動団体の活動
- その他市長が適当でないと認める市民活動団体の活動
市民提案事業 ※募集は終了しました
地域の課題解決に向けて、団体が自主的な創意工夫により提案し、これまでの活動に加え、新たに実施する活動に対して支援します。
対象団体
地区まちづくり委員会、自治会および市民活動団体として市に登録されている団体等。
※団体は、設立後3年以上経過しており、過去3年間、市民提案事業による補助金の交付を受けていない必要があります。
補助率
補助率10分の8
補助限度額40万円(予定)
※補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
交付回数
同一年度内に1回まで、同一事業を継続する場合は2年まで受給可能とします。
※年度ごとに申し込み、選考会による審査を受ける必要があります。
募集期限
令和8年3月13日(金) 午後5時必着
採択予定数
4団体
応募書類
募集期間内に次の書類を応募先に提出してください。書類の様式は、このページの最下部からダウンロードできます。
- 那珂市市民活動支援事業申込書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第3号)
- その他市長が必要と認める書類
審査方法
書類審査及び公開プレゼンテーション
次に掲げる活動については、対象にはなりません。
- 法令に抵触する活動
- 国、県、市及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の対象となる活動
- 過去に市民提案事業で補助金の交付を受けたことのある事業と同様の活動(ただし、事業の対象地域や活動場所等が異なる場合は、対象とする。)
- その他市長が適当でないと認める市民活動団体の活動
団体継続支援事業 ※募集は終了しました
安定的な団体活動の継続と活性化、新規会員入会の呼びかけや次世代の担い手の人材育成を図る新たな活動に対して支援します。
対象団体
地区まちづくり委員会、自治会および市民活動団体として市に登録されている団体等。
※過去3年の間に、市民提案事業による補助金の交付を受けていない必要があります。
補助率
補助率10分の10
補助限度額5万円(予定)
※補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
交付回数
同一年度内に1回まで、累計で1団体5回まで受給可能とします。
募集期限
令和8年3月13日(金) 午後5時必着
採択予定数
5団体
※応募者多数の場合は抽選となります。
応募書類
募集期間内に次の書類を応募先に提出してください。書類の様式は、このページの最下部からダウンロードできます。
- 那珂市市民活動支援事業申込書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第3号)
- その他市長が必要と認める書類
審査方法
書類審査及び審査会でのヒアリング
次に掲げる活動については、対象にはなりません。
- 法令に抵触する活動
- 国、県、市及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の対象となる活動
- 申請団体が過去に実施したことのある活動と同様の活動
- その他市長が適当でないと認める市民活動団体の活動
団体交流支援事業 ※募集は終了しました
2つ以上の団体が共同で事業を実施することで、地域コミュニティの活性化や団体の発展を図り、地域課題の解決につながる新たな活動に対して支援します。
対象団体
地区まちづくり委員会、自治会および市民活動団体として市に登録されている団体等。
※過去3年の間に、市民提案事業による補助金の交付を受けていない必要があります。
※申し込む2つ以上の団体が同一組織とみられる団体ではない必要があります。
補助率
補助率10分の10
補助限度額5万円(予定)
※補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
交付回数
同一年度内に1回まで、累計で1団体5回まで受給可能とします。
※補助金は代表団体へ交付します。
※事業を行うすべての団体の交付回数をカウントします。
募集期限
令和8年3月13日(金) 午後5時必着
採択予定数
3組
※応募者多数の場合は抽選になります。
応募書類
募集期間内に次の書類を応募先に提出してください。書類の様式は、このページの最下部からダウンロードできます。
- 那珂市市民活動支援事業申込書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第3号)
- その他市長が必要と認める書類
審査方法
書類審査及び審査会でのヒアリング
次に掲げる活動については、対象にはなりません。
- 法令に抵触する活動
- 国、県、市及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の対象となる活動
- 申請書に記載のある団体が過去に実施したことがある活動と同様の活動
- その他市長が適当でないと認める市民活動団体の活動
団体交流の例
申請可能
- 自治会と自治会
- 自治会と市民活動団体
- まちづくり委員会とまちづくり委員会
- まちづくり委員会と市民活動団体
- 市民活動団体と市民活動団体
- まちづくり委員会と自治会
- ※同じ地区ではない自治会との交流は可(例)神崎地区まちづくり委員会と鴻巣自治会
申請不可
- まちづくり委員会と自治会
- ※同じ地区の自治会との交流は不可(例)神崎地区まちづくり委員会と横堀自治会
応募書類の提出方法
次の応募先に持参もしくは電子メールのいずれかの方法で期限までにお申し込みください。なお、電子メールで申し込みをした場合には、必ず担当課に送信されているかの確認をお願いします。
応募先
那珂市 市民生活部 市民協働課 市民活動グループ(那珂市役所2階)
郵便番号 311-0192
住所 那珂市福田1819番地5
電話番号 029-298-1111(内線264・265)
E-mail shimin-k@city.naka.lg.jp