救急搬送における選定療養費の徴収が始まります
概要
茨城県では重篤な救急患者の受け入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、令和6年12月2日(月曜日)午前8時30分から、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収いたします。
選定療養費とは
選定医療費とは、患者が紹介状なしで大病院を受診した場合にかかる費用のことで医療機関ごとに費用が異なります。選定療養費は医療機関が患者様へ請求するもので、救急車(消防本部)が患者様に請求することはなく、救急車の有料化ではありません。
詳しく知りたい方へ
消防本部、各消防署ではお問い合わせにお答えできませんので、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
【お問い合わせ先】
茨城県保健医療部医療局医療政策課
電話番号029-301-2689
月~金 8時30分~正午、13時~17時15分(土日祝日、年末年始を除く)