2024年12月2日から救急搬送における選定療養費の徴収を開始
茨城県の救急搬送件数は過去最多を更新し、その6割以上が大病院に集中していますが、うち半数が軽症であり、救急医療現場が今後更にひっ迫すれば、真に救急医療を必要とする方の救える命が救えなくなる事態も懸念されています。
このため、茨城県では、救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合に限り、対象となる大病院において選定療養費の徴収を開始します。選定療養費は、大病院とかかりつけ医や地域の診療所等との機能分担を図るために病院が徴収する費用であり、救急車の有料化ではありません。詳細は、茨城県のホームページ<外部リンク>をご覧いただくか,茨城県医療政策課(TEL 029-301-2689)へお問い合わせください。
選定療養費とは
医療機関はその機能・規模により地域で担う役割が異なりますが、「とりあえず大病院を受診」という傾向になりやすく、一部の大病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の増加が課題となっていました。
このため、平成28年度(2016年度)から、紹介状を持たずに大病院を受診する場合には、一定の負担(選定療養費)を患者に求めることが義務化されました。
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