中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について
那珂市では、市内中小企業者の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、「中小企業等経営強化法」に基づく導入促進基本計画を策定し、導入促進基本計画の内容に沿った先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた市内中小事業者は、各種支援制度を利用できます。
那珂市の導入促進基本計画について
那珂市の導入促進基本計画は以下のとおりです。
先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において措置された中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画を市に提出し認定を受けることで、固定資産税の特例措置や金融支援等の支援措置を受けることが可能になります。(支援内容によって、それぞれ別の要件があります。)
※固定資産税の特例措置の詳細は、税務課のページをご覧ください。
https://www.city.naka.lg.jp/kurashi-tetsuduki/shizei/koteishisan/page010924.html
(1)対象者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当される者です。
認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(※) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
・個人事業主の場合は開業届が提出されていることが必要です。申請時に写しを提出してください。
(2)主な要件
先端設備等導入計画の主な要件
要 件 | 内 容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間とする。 |
労働生産性の向上 |
直近の事業年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 →計画期間内における労働生産性の向上率≧計画年数×3% なお、労働生産性とは、次の算式によって算定します。 (営業利益+人件費+減価償却費*)/労働投入量(労働者数)** *会計上の減価償却費 **労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。 |
計画内容 |
国の導入促進指針及び那珂市の導入促進基本計画に適合するものであること。 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関(一部除く)等)において事前確認を行った計画であること。 |
留意事項 |
市税等に滞納のないこと。人員削減を目的としない、雇用の安定に配慮しつつ労働生産性を向上させる計画であること。健全な地域経済の発展に配慮すること(公序良俗に反する取り組みや、反社会的勢力との関係のない組織であること)。 |
(3)認定申請
計画の認定手続きに係る注意点
・「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関一覧について(中小企業庁サイト)(新しいウインドウで開きます)
認定経営革新等支援機関一覧が掲載されています。
・先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられません。(設備取得後に計画申請を認める特例はありません。)
・「先端設備等導入計画」と「固定資産税の特例措置」の対象者及び対象設備は要件が異なります。
・認定された計画について変更が生じる場合、事前に計画変更申請が必要です。
必要書類
以下の必要書類を商工観光課あて提出してください。
・先端設備等導入計画に係る認定申請書 [WORD形式/27.44KB]
・認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB]
・市税の完納証明書
・返信用封筒
(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
リース会社が特例を利用する場合は、次の書類を提出してください。
・リース契約書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
課税標準が3年間2分の1に軽減となる特例措置の適用を受けたい場合、下記の書類を提出してください。
・投資計画に関する確認書 [WORD形式/34.73KB]
・【1.5%以上】従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [WORD形式/20.71KB]
課税標準が5年間4分の1に軽減となる特例措置の適用を受けたい場合、下記の書類を提出してください。
・投資計画に関する確認書 [WORD形式/34.73KB]
・【3.0%以上】従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [WORD形式/20.78KB]
認定された計画を変更する場合(当初の申請した認定申請書に代えて下記の書類を提出してください。)
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [WORD形式/25.46KB]
・認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB]
・投資計画に関する確認書 [WORD形式/34.73KB]
必要書類の作成に当たっては中小企業庁の先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁サイト)(新しいウインドウで開きます)を必ずご確認ください。
(4)受付・問合せ窓口
先端設備等導入計画の認定に関すること
産業部 商工観光課
電話番号:029-298-1111(内線245)、FAX:029-352-1021
固定資産税の特例に関すること
総務部 税務課
電話番号:029-298-1111(内線164)、FAX:029-295-4244