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漏水による水道料金の減免制度について

水道を開栓しており、通常使用をしていた給水装置が、老朽化や凍結などの不可抗力により突然破損した場合、要件を満たすと水道料金の減免を受けることができます。
※給水装置とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具を指します。

●ご注意ください●
宅地内の給水装置はお客様の財産です。
漏水した分の水道料金は、原則お客様へ請求することになります。
漏水修繕工事の費用は、全額お客様の負担となります。
・減免制度は、やむを得ない事情で発見が遅れた場合の救済措置です。
・住宅が傷み、水道料金が高額となりますので、早期に修繕することをお勧めします。

漏水の対象となる主な条件

以下のすべての条件を満たす場合が対象です
・通常使用をしていた給水装置が老朽化や凍結などにより突然破損したこと
那珂市水道事業指定給水装置工事事業者が修繕工事を行ったこと
・以下の(1)~(3)のいずれかに該当すること
   (1)給水装置が、地中または建物の壁の中などにあり、発見が困難なもの
   (2)公共の施設またはそれに準じる施設で、施設の使用がなく発見が遅れたもの
   (3)一般住宅において、空き家となっており、発見が遅れたもの
    ※減免が適用されるのは1工事1回のみ。
    ※前月に漏水し、減免を適用した場所とその周囲30cm程度の範囲を含む配管から再び漏水した場合は、申請は認められません。
    ※(3)は、同一の住宅に対して減免できるのは1回限りです。
    ※上記以外の条件でも減免の対象となる場合があります。くわしくは、下記お問い合せ先までご連絡ください。

 

減免対象と認められた事例

・宅地内の地中の配管から漏水していたので、那珂市水道事業指定給水装置工事事業者で修理を行った。
・給湯器の内部が壊れ、漏水した水が表面に出ず地中に流れており、漏水の発見が遅れた。その後、那珂市水道事業指定給水装置工事事 業者で修理を行った。
・水道メーターのパイロットが回転し続け漏水しているが、場所の特定が困難なため、那珂市水道事業指定給水装置工事事業者で配管の位置を変更してやり直した。

減免対象外となる事例

・蛇口の閉めが甘く、水が流れっぱなしになっていた。(使用者の不注意のため)
・トイレの水が便器内へ流れつづけており、確認したところボールタップの故障だった。(水の流れが目に見え、かつ給水用具(ボール タップ)の故障であり、不可抗力による突然の破損ではないため)
・地中または建物の壁の中等の発見困難な所で漏水したが、那珂市水道事業指定給水装置工事事業者でない者が修理をした。
・地中の配管が井戸水の配管と合流しており、漏水している。(漏水水量の判断が困難であり、水道を汚染する危険性があり不適切な配管のため)

手続きの流れ

1.那珂市指定給水装置工事事業者に修繕を依頼
2.修繕完了後、指定給水装置工事事業者を通して水道課に減額申請書を提出。
 提出書類 (1)漏水による水道料金の減額申請書  ダウンロードはこちら
      (2)給水台帳
       ※大きく配管が変わった場合は、新たに作成。軽微な変更の場合は、水道課にて既存の台帳の写しを提供します。
      (3)工事写真(漏水状況・修理前・修理後)
3.市が申請書類、現地等を確認のうえ、減免の可否を判定
4.郵送にて決定通知書を送付

公共下水道をご使用の方は、下水道使用料も減免される場合があります。くわしくは、こちら

減免金額の計算方法

漏水があったと認められた水量は、漏水と認定された月を含む検針水量に、次のいずれかで決定した水量を加えたものを6割ったものを認定水量として決定とし、漏水と認定された月を含む検針月の料金から差額を返金します。
(1) 初めての検針又は2月使用していない検針と当月の検針しかない場合は、住民1人当たり60立方メートルを過去5検針分の使用水量の合計とする。
(2) 2月使用した検針の回数が1回以上5回以下の場合は、当月の検針を除く過去の検針の水量から平均の使用水量を算出し、その使用水量を5倍して過去5検針分の使用水量の合計とする。
(3) 2月使用した検針が6回以上の場合は、当月の検針を除く過去5検針の使用水量の合計とする。

(1)の例(1) 初めての検針に漏水期間が含まれる場合(2人世帯・量水器口径20mmの場合)

漏水分を含む6月検針(4・5月分)は、水量:50㎥、水道料金:10,772円
⇒減免適用後 水量:(50㎥+60㎥/月×2人)÷6=28.3㎥・・・28㎥(小数点以下切り捨て)、水道料金:5,632円
よって 10,772円-5,632円=5,140円の減額となります。

初めての検針に漏水期間が含まれる場合(2人世帯の場合)

(1)の例(2) 2か月使用していない検針と当月の検針しかない場合(2人世帯・量水器口径20mmの場合)

漏水分を含む8月検針(6・7月分)は、水量:50㎥、水道料金:10,772円
⇒減免適用後 水量:(50㎥+60㎥/月×2人)÷6=28.3㎥・・・28㎥(小数点以下切り捨て)、水道料金:5,632円
よって 10,772円-5,632円=5,140円の減額となります。

2か月使用していない検針と当月の検針しかない場合(2人世帯の場合)

(2)の例 2か月使用した検針の回数が1回以上5回以下の場合(2人世帯・量水器口径20mmの場合)

漏水分を含む12月検針(10・11月分)は、水量:50㎥、水道料金:10,772円
漏水分を含まない6~9月分の水量の平均:(28㎥+26㎥)÷2=27㎥
⇒減免適用後 水量:(50㎥+27㎥×5回)÷6=30.8㎥・・・30㎥(小数点以下切り捨て)、水道料金:6,072円
よって 10,772円-6,072円=4,700円の減額となります。

2か月使用した検針の回数が1回以上5回以下の場合(2人世帯の場合)

(3)の例 2か月使用した検針が6回以上の場合(2人世帯・量水器口径20mmの場合)

漏水分を含む10月検針(8・9月分)は、水量:50㎥、水道料金:10,772円
漏水分を含まない10~7月分の水量の合計:28㎥+24㎥+26㎥+27㎥+25㎥=130㎥
⇒減免適用後 水量:(50㎥+130㎥)÷6=30㎥、水道料金:6,072円
よって 10,772円-6,072円=4,700円の減額となります。

2か月使用した検針が6回以上の場合(2人世帯の場合)

お問合せ・申請先

那珂市上下水道部水道課総務グループ
住所:那珂市瓜連321
電話番号:029-298-1111(内線848)

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒319-2192 茨城県那珂市瓜連321番地 瓜連支所1階

電話番号:029-298-1111

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  • 【ID】P-11450
  • 【更新日】2026年4月7日
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