概要
セルフメディケーション税制は、健康の維持増進及び疫病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(88,000円を超える場合は88,000円)についてその年分の総所得金額から控除を受けることができます。
※セルフメディケーション税制は医療費控除の特例です。通常の医療費控除との選択適用となり、セルフメディケーションの適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
また、いずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。
一定の取組について
- 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
- 市町村が健康増進事業として行う健康診査(骨粗しょう症検診、生活保護受給者等を対象とする健康診査等)
- 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
- 市町村が実施するがん検診(胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がんに限る)
※任意に受診した健康診査(全額自己負担)や市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
※申告される方が一定の取組を行っている必要があります(申告される方と生計を一にする配偶者その他の親族の方が「一定の取組」を行っている必要はありません。)。
※一定の取組にかかった費用は控除の対象になりません。
特定一般用医薬品等について
医師によって処方される医療用医薬品から、ドラックストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)及びスイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有する一定の医薬品が対象となります。対象となる医薬品は購入した際の領収書にセルフメディケーション税制対象商品である記載があります。また、厚生労働省のHPで「対象品目一覧」を掲載しているほか、一部の製品についてはパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き
「セルフメディケーション税制の明細書」を確定申告書に添付する必要があります。
※明細書の記入内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、税務署から領収書や一定の取組を行ったことを明らかにする書類の提出や提示を求める場合がありますので、ご自身で保管をお願いします。
取組を行ったことを明らかにする書類の具体例
一定の取組を行ったことを明らかにする書類は次の記載があるものに限ります。
- 氏名
- 取組を行った年
-
取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村名の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるもの
(具体例)
- インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
- 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」の記載が必要です。)
- 特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称又は「保険者名」の記載が必要です。)
- 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表(「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要です。)
※上記書類に必要事項が記載されていない場合は、勤務先又は保険者などに一定の取組を行ったことの証明書の交付を受ける必要があります。
控除額の計算方法
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った医薬品購入費の合計額(保険金等で補填される部分を除きます。)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。