平成27年度に「子ども・子育て支援新制度」が施行され、「施設型給付」という財政支援制度が創設されました。
この「施設型給付」は、保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に保育に要する費用に充てるため、市から保育施設に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費の額について、支給認定保護者に通知することとされているため、報告します。
*なお、公立施設が代理受領した施設型給付費の額は、以下の表に記載の公定価格の額から、各支給認定保護者に係る利用者負担額を減じた額となります。