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おむつに係る費用の医療費控除対象者の確認書の交付

傷病によりおおむね6か月以上寝たきり状態で医師の治療を受けており、おむつの使用が必要と認められるときは、おむつ代を所得税・市県民税の医療費控除の対象とすることができます。市では、おむつに係る費用の医療費控除対象者の確認書を次のとおり交付します。

 

対象者

令和6年以降に使用したおむつ代の申告について

介護保険の要介護認定を受けており、要介護認定に係る主治医意見書の内容(寝たきり度・尿失禁の可能性の項目・失禁への対応)が一定要件を満たしているかた。

※要介護認定を受けていないかたは、医師が発行する「おむつ使用証明書」(有料)をご利用ください。

令和5年度以前に使用したおむつ代の申告について

おむつ代の医療費控除を受けるのが2回目以降で、要介護認定に係る主治医意見書の内容(寝たきり度・尿失禁の可能性の項目)が一定要件を満たしているかた。

※おむつ代の医療費控除を受けるのが1回目のかた、要介護認定を受けていないかたは医師が発行する「おむつ使用証明書」(有料)をご利用ください。

申請方法

申請者および対象者の本人確認ができる書類を持参の上、「おむつに係る費用の医療費控除対象者の確認申請書」を介護長寿課介護保険グループへ提出してください。

※1週間程度で確認書(該当しない場合は「非該当通知書」)を郵送します。

※確認書の即日交付はできません。控除を受けるためには確定申告時に確認書が必要ですので、必ず事前に申請してください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

介護長寿課 介護保険G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線134・135・136)

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  • 【ID】P-9131
  • 【更新日】2024年12月6日
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