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障害者控除対象者認定書の交付

満65歳以上のかたで、身体または精神に障がいがあり、「障がい者に準ずる者」として市長の認定を受けたかたは、所得税・市県民税の障害者控除を受けることができます。市では、この「障がい者に準ずる者」としての認定書を交付します。

 

対象者

満65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けているかたのうち、一定の要件を満たすかた(要介護認定に係る要介護認定調査票および主治医意見書中の寝たきり度・認知症高齢者の日常生活自立度の項目により判定されます)。

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けているかたは、手帳の提示により控除が受けられるため対象外となります。

 

申請方法

申請者および対象者の本人確認ができる書類を持参の上、「障害者控除対象者認定申請書」を介護長寿課介護保険グループへ提出してください。

※新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いにより認定有効期間の延長をしている場合は、認定書の即日交付ができません。控除を受けるためには確定申告時に認定書が必要ですので、必ず事前に申請してください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

介護長寿課 介護保険G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁1階

電話番号:029-298-1111(内線134・135・136)

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  • 【ID】P-9130
  • 【更新日】2024年12月5日
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