令和7年4月1日から、出産・子育て応援給付金制度が変わりました🍼
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けたかたには「妊婦支援給付金」を妊娠時と出産後の2回に分けて支給します。
【令和7年3月31日までに妊娠の届け出をご提出されたかたへ】
これまで実施していた「出産・子育て応援給付金事業」が、令和7年4月1日から「妊婦支援給付金事業」へ変更になりました。
従来の制度とおおむね変更はありませんが、妊婦(産婦)に対する給付となるため、申請様式等の変更があります。ご不明な点がありましたら、こども課子育て支援グループへご連絡ください。
※本事業に係る市の情報につきましては、随時更新します。
事業開始日
令和7年4月1日
対象者
以下の(1)~(3)の全てに該当するかた
(1) 那珂市に住民登録があるかた
(2) 他の市町村で、「妊婦支援給付金」の支給を受けていないかた
(3) 【現在妊娠中のかた】
・令和7年3月31日までに妊娠届出書を提出し、出産応援給付金(旧制度)の申請が済んでいないかた
・令和7年4月1日以降に妊娠届出を提出したかた
【出産したかた】
・令和7年3月31日までに出産したかた
(注)令和7年3月31日までに出生したお子さまがいる養育者のかたは、「子育て応援給付金(旧制度)」が支給されます。
・令和7年4月1日以降に出産したかた
制度のイメージ
本事業は大きく分けて、相談事業(妊婦等包括相談支援)と給付事業(妊婦支援給付金)の2つになります。
~制度の流れ~ |
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妊娠期 (おおむね妊娠8~10週前後) |
・保健師等との面談(1) ・妊婦支援給付金認定のご案内および申請 |
妊婦支援給付金(1回目) 5万円の支給 |
妊娠後期(妊娠32~34週前後) | ・アンケートの実施(妊娠8か月ごろ) | 希望者には面談の実施(2) |
出産期 (生後1~2か月頃) |
・乳児家庭全戸訪問 ・保健師等との面談(3) ・妊婦支援給付金のご案内および申請(胎児の数の届出) |
妊婦支援給付金(2回目) 5万円の支給 ※出産した子どもの人数×5万円 |
子育て期 |
・継続的な情報発信 ・希望に応じて、相談対応 |
【添付書類】※新制度
◎給付金の申請の際、次の書類が必要となります。
・振込先の通帳またはキャッシュカードのコピー(妊産婦名義の銀行口座)
出産・子育て応援給付金(旧制度)について
◎出産応援給付金
令和7年4月1日以降は、妊婦支援給付金(1回目)に変更となります。
令和7年3月31日までに妊娠届を出したかたで、出産応援給付金の申請がまだ済んでいないかたは、こども課子育て支援グループへご連絡ください。
◎子育て応援給付金
令和7年3月31日までにお子さんを出産されたかたで、子育て応援給付金の申請がまだ済んでいないかたは、「子育て応援給付金」の支給となります。
【添付書類】※旧制度
◎給付金の申請の際、次の書類が必要となります。
・本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等)
・振込先の通帳またはキャッシュカードのコピー(妊産婦名義の銀行口座)
・母子健康手帳(表紙部分)のコピー
流産・死産を経験されたかた、お子さまを亡くされたかた
令和7年4月1日以降に胎児心拍を確認していて、流産・人工妊娠中絶・死産をされたかた、お子さまを亡くされたかたも「妊婦支援給付金」の申請ができます。
妊娠届出前に流産等されたかた(妊婦支援給付金 1回目)
◎流産等の場合
必要な添付書類
・医師による以下の内容を含む証明書の原本(母子健康手帳等)
(1)妊娠判明(胎児心拍の確認)日
(2)流産した日
(3)胎児心拍が確認できたあと、流産した胎児の数
※母子健康手帳交付前
・妊娠判明(胎児心拍の確認)日が証明できる医師による診断書が必要です。
◎死産の場合
必要な添付書類
・死産証書および死産届の写し
申請期限
胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間
(注)胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間
※期限を過ぎてしまうと、受付できない場合があります。
妊娠届出書を提出済みのかた(妊婦支援給付金 2回目)
那珂市および他自治体で出産応援給付金の支給を受けているかたは、【妊婦支援給付金 2回目のみ】対象となります。
必要な添付書類
・妊婦支援給付金(1回目)と同様書類
※出生届出後にお子さまを亡くされた場合は、証明書類は必要ありません。
申請期限
出産予定日の8週間前の日(流産・人工妊娠中絶・死産した時はその日)より2年間
よくあるご質問
質問 |
回答 |
1.「出産・子育て応援給付金」と「妊婦支援給付金」でもらえる金額は変わりますか? |
変更はありません。これまでの「出産・子育て応援給付金」と支給される金額は同じです。 |
2.那珂市に転入をしました。転入前の自治体で「妊婦支援給付金」を受けていませんが、どうすればよいでしょうか? | 那珂市で支給します。こども課 子育て支援グループ(029-298-1111 内線254・255)へお問い合わせください。 |
3.那珂市に転入する前の住所地で「妊婦支援給付金」を受け取った場合でも那珂市で申請できますか? |
全国一律の制度のため、複数自治体で受け取ることはできません。ただし、産後申請の2回目の受給がまだのかたは、2回目のみ那珂市で受け取ることができます。 |
4.那珂市で妊娠・出産届出後に、那珂市から転出した場合はどうなりますか? | 支給申請を那珂市でしていない場合は、転出先の自治体にて支給申請を行ってください。転出先の自治体での支給となります。 |
5.里帰りした場合、「妊婦支援給付金」の申請は里帰り先で申請するのですか? |
住民登録のある那珂市で申請をお願いします。 (注)出産後、里帰り先の自治体で面談の実施(乳児家庭全戸訪問など)を希望される場合は、こども課こども家庭センター 母子保健担当(ひだまり内)(029-212-5572)までご連絡ください。 |
6.双子以上を妊娠した場合、「妊婦支援給付金」はどうなりますか? | 妊娠届出後(1回目の支給)に5万円、出産期の届出後(2回目の支給)に出産したお子さんまたは妊娠していたお子さん×5万円(双子の場合:10万円)を支給します。 |
7.複数回、妊娠した場合はどうなりますか? |
妊娠に着目した支援給付のため、妊娠に対して5万円の支給となります。複数回、妊娠した場合、5万円×妊娠回数を申請できます。 (注)産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認したかた、または妊娠したことが明らかであるかたに限ります。 |
8.妊娠が継続しなかった(流産・人工妊娠中絶・死産)場合、支給対象となりますか? |
・妊娠の届出をし、令和7年4月1日以降に流産・人工妊娠中絶・死産をされた場合も対象となります。妊娠届出後、5万円(「妊婦支援給付金」1回目)および胎児数×5万円(「妊婦支援給付金」2回目)の申請が可能です。 ・妊娠の届出前でも、医師による胎児の心拍の確認がされた後の流産・人工妊娠中絶は同様に対象となります。(ただし、妊娠の届出前に流産・人工妊娠中絶をされたかたについては、医師による胎児の心拍が確認されていた事実および妊娠していた胎児の数等を証明する診断書が必要です。) |
9.市販の妊娠判定薬で陽性反応が出ました。このような場合でも「妊婦支援給付金」を申請できますか? |
妊婦支援給付金の認定に関して、産科医療機関で妊娠の事実を確認した場合に認定することとしています。 そのため、産科医療機関を受診していただき、医師等からの胎児心拍の確認を診断書等により証明する必要があります。 |
10.面談を行わずに「妊婦支援給付金」を受け取りたいです。それは可能ですか? |
面談を支給の条件としていないため、受け取ることは可能です。 しかし、「妊婦等包括相談支援事業」を踏まえて、身体的・精神的・経済的な面で妊婦のかたへの支援を総合的に行っていきたいと考えております。皆さまにとってより良い支援を行っていくために、面談へのご協力をお願いできればと思います。 |
11.「妊婦支援給付金」は妊婦(産婦)本人以外(夫や祖父母)の口座で申請できますか? | 「妊婦支援給付金」は妊婦に対して支給するものであるため、妊産婦本人名義の口座でしか申請できません。 |
12.旧姓の口座でも、給付金を受け取れますか? | 審査のうえ、ご本人の確認が取れた場合はお振り込みできますが、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうとお振り込みができなくなりますので、ご注意ください。 |
13.未成年で妊娠をしました。「妊婦支援給付金」の申請・支給はどうしたらいいですか? |
未成年であっても、上記に示した方法で申請・支給が可能です。 「妊婦支援給付金」は、「妊婦」に対して行う支援給付金であり、支給に関して年齢要件はありません。 |
14.海外で妊娠または出産して帰国しました。「妊婦支援給付金」の対象になりますか? |
・妊娠期間中に海外に居住していたかたであっても、帰国後(一時帰国は除く)、日本で妊娠の届出を行い、面談を実施したかたは給付の対象になります。 ・海外で出産した場合、出生から3か月以内に在外公館に出生届を提出することになります。帰国後(一時帰国は除く)、住民票のある市区町村に「妊婦支援給付金」認定の申請をし、認定されると「妊婦支援給付金」を受け取ることができます。 この場合、妊娠の事実が確認できた日および出産予定日の8週間前の日から、2年間までが申請期限となりますので、ご注意ください。 |
15.妊娠届を妊婦本人が届出できなかった場合は、面談を実施しなくても、「妊婦支援給付金」を申請できますか? |
妊娠届出時に妊婦ご本人が来庁できなかった場合は、別日に担当保健師等と面談の調整をいたします。 やむを得ず、面談ができない場合には、電話等で妊婦ご本人と相談の上、「妊婦支援給付金」を申請することができます。 |
16.現在、離婚協議中で、別の市区町村に妊婦(産婦)と子どもの住民票があります。この場合、申請はどちらになりますか? | 妊婦(産婦)の住民票がある市区町村で給付されます。詳細についてご案内いたしますので、こども課 子育て支援グループ(029-298-1111 内線254・255)へご連絡ください。 |
17.DV等により住民票を那珂市においたまま、別市区町村に避難しています。「妊婦支援給付金」はどこに申請したらいいですか? |
妊婦本人の住民票の所在地での申請となりますので、那珂市に申請をお願いします。 ご来庁が難しい場合など、その他ご不安なことがございましたら、こども課 子育て支援グループ(029-298-1111 内線254・255)へご連絡ください。 |
問い合わせ先
◎妊娠、出産、面談に関すること
那珂市保健福祉部こども課こども家庭センター 母子保健担当(ひだまり内) 電話番号 029-212-5572 |
◎給付金に関すること
那珂市保健福祉部こども課子育て支援グループ 電話番号 029-298-1111(内線254・255) |