良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果を上げる中小企業事業主を支援しています。
※支給要領が改正されました。
【改正点】
1.テレワーク勤務を「新規に導入する事業主」のほか、「試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主」も対象となりました。
2.助成対象となる取組(支給対象経費)について、以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象に追加されました。
・リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
・仮想デスクトップサービス
・クラウドPBXサービス
・web会議等に用いるコミュニケーションサービス
詳細及び他コースについてはこちら→厚生労働省HP
【問合せ先】
茨城労働局雇用環境・均等室
☎029-277-8294