条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、市長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。
那珂市複合型交流拠点「道の駅」推進事業の賛否を問う住民投票条例制定を求める直接請求について
那珂市複合型交流拠点「道の駅」推進事業の賛否を問う住民投票条例制定を求める直接請求がありましたので、経過をお知らせします。
| 年月日 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日 | 条例制定請求代表者から市長に代表者証明書の交付申請がありました。 |
| 令和8年4月8日 |
市長は、請求代表者が那珂市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
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令和8年4月9日~ |
条例制定請求代表者による署名収集期間 |
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令和8年5月13日 |
条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に、署名簿が提出されました。 |
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令和8年5月31日 |
市選挙管理委員会は、署名簿の縦覧について決定し、その旨を告示しました。 また、市選挙管理委員会は、署名簿を審査を終了し、署名の効力(有効・無効)について決定しました。 |
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令和8年6月1日~ |
市選挙管理委員会は、署名簿を関係人の縦覧に供しました。 |
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令和8年6月8日 |
市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名の総数告示しました。 有効署名の総数 3,714人 |
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令和8年6月9日 |
市選挙管理委員会は、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 |
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令和8年6月9日 |
条例制定請求代表者から市長に、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、同日受理し、条例制定請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示しました。 |
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令和8年6月29日 |
市長は、制定の請求があった那珂市複合型交流拠点「道の駅」推進事業の賛否を問う住民投票条例を、議案として令和8年第2回那珂市議会臨時会に提出しました。 |
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令和8年6月29日 |
那珂市議会は、条例制定請求代表者への意見を述べる機会の付与について決定し、その旨を告示しました。 |
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令和8年7月6日 |
市長は、那珂市議会の審議の結果を告示しました。 |