条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、市長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。
那珂市複合型交流拠点「道の駅」推進事業の賛否を問う住民投票条例制定を求める直接請求について
那珂市複合型交流拠点「道の駅」推進事業の賛否を問う住民投票条例制定を求める直接請求がありましたので、経過をお知らせします。
| 年月日 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日 | 条例制定請求代表者から市長に代表者証明書の交付申請がありました。 |