目的
国においては、全ての行政手続について書面や押印の抜本的な見直しを行うこととし、行政のデジタル化を加速させることとしています。
本市においても押印の見直しについては、平成21年度に実施しているところですが、今回の国の動きを踏まえ、改めて行政手続の簡素化を推進し、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、市に提出される全ての申請書等で押印・署名を求めているもののうち、市が押印・署名の要否を決定できるものについて、見直しを実施しました。
押印・署名を廃止する行政手続
押印廃止申請書等 [PDF形式/486.89KB]
署名廃止申請書等 [PDF形式/29.69KB]
※申請書等への押印についてのお問い合わせは、申請書等を提出する各部署へ直接お問い合わせください。
押印を代替する手段の例
押印の効果として、本人確認、文書の真正性担保などが期待されていたところですが、押印を代替する手段として以下のような確認等を実施させていただくことがありますので、市民や事業者の皆さまにおかれましては、ご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いします。
・本人であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の確認
・法人の社員であることを確認するための法人の登記書類の確認
・申請時に氏名及び連絡先を記入していただき、本人(又は法人)の意思確認のための連絡
・事業者であって、継続的な関係がある者のeメールアドレスからの提出記録の保存
申請書等への記入方法について
押印・署名を廃止した申請書などへの記入は「記名のみ」となります。
・記名とは、印刷やゴム印・スタンプによるもののほか、自筆も含みます。
・申請書等の様式に「印」の記載がある場合でも、そのまま利用できます。