地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、各自治体の監査委員は、監査基準を定めるとともに、これを公表し、令和2年4月1日からは同基準に従った監査等を実施しなければならないとされました。この度、地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、那珂市監査基準を制定しましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。
那珂市監査基準
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- 【ID】P-6165
- 【更新日】2020年2月26日
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