政治家の寄附禁止
◆◇政治家とは?・・・現に公職にある人、公職の候補者や候補者になろうとする人です◇◆
◎公職選挙法第147条の2関係
★年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は選挙区内の人に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
◎公職選挙法第152条、第235条の6関係
★あいさつ目的の有料広告の禁止
政治家や後援会が、選挙区内の人に対して、新聞・テレビ・ラジオ等により、あいさつを目的とした有料広告を出すと処罰されます。
◎公職選挙法第199条の2、第249条の2関係
★政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
選挙区内の有権者は、政治家に対し、お金や物を要求することは禁止されています。
★政治家の寄附の禁止
政治家は、選挙区内の人へお金や物を贈ることは禁止されています。
ただし、政党などの政治団体や親族に対する場合、政治教育集会などに関する必要な実費の補償、政治家本人が出席する結婚披露宴の祝儀、葬式や通夜の香典などで通常一般の社交の程度を超えないものは除きます。
★政治家の後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体が選挙区内の人に対して、花輪、香典、祝儀などを出すことや、講演会の設立目的により行う行事等に関する寄附以外の寄附をすると処罰されます。
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〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 市役所本庁2階
電話番号:029-298-1111
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- 【ID】P-132
- 【更新日】2016年3月28日
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