地区体育館(本米崎体育館、戸多体育館、瓜連体育館)の使用料の一部を改定します。今後も利用しやすい施設運営に努めていきますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
料金改定の時期
令和3年4月1日以降の使用について、新料金が適用となります。
使用料金表
上段:新料金 下段( ):現行料金 |
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施設名 | 使用目的 | 入場料 | 使用 範囲 |
9時~ 12時 |
13時~ 15時 |
15時~ 17時 |
17時~ 19時 |
19時~ 21時 |
本米崎体育館/戸多体育館 | スポーツに使用 | 徴収しない | 半面 | 500 (500) |
400 (400) |
400 (400) |
400 (400) |
400 (400) |
全面 | 1,000 (1,000) |
800 (800) |
800 (800) |
800 (800) |
800 (800) |
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徴収する | 全面 | 5,000 (5,000) |
4,000 (4,000) |
4,000 (4,000) |
4,000 (4,000) |
4,000 (4,000) |
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スポーツ以外に使用 | 徴収しない | 半面 | 1,000 (500) |
800 (400) |
800 (400) |
800 (400) |
800 (400) |
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全面 | 2,000 (2,200) |
1,600 (1,600) |
1,600 (1,600) |
1,600 (2,300) |
1,600 (2,300) |
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徴収する | 全面 | 10,000 (10,800) |
8,000 (8,000) |
8,000 (8,000) |
8,000 (10,400) |
8,000 (10,400) |
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営利目的での使用 | 全面 | - (32,000) |
- (20,000) |
- (20,000) |
- (32,000) |
- (32,000) |
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瓜連体育館 | スポーツに使用 | 徴収しない | 1/4面 | 600 (-) |
400 (-) |
400 (-) |
400 (-) |
400 (-) |
半面 | 1,200 (700) |
800 (500) |
800 (500) |
800 (500) |
800 (500) |
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全面 | 2,400 (1,400) |
1,600 (1,000) |
1,600 (1,000) |
1,600 (1,000) |
1,600 (1,000) |
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徴収する | 全面 | 12,000 (7,000) |
8,000 (5,000) |
8,000 (5,000) |
8,000 (5,000) |
8,000 (5,000) |
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スポーツ以外に使用 | 徴収しない | 1/4面 | 1,200 (-) |
800 (-) |
800 (-) |
800 (-) |
800 (-) |
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半面 | 2,400 (700) |
1,600 (500) |
1,600 (500) |
1,600 (500) |
1,600 (500) |
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全面 | 4,800 (3,000) |
3,200 (2,000) |
3,200 (2,000) |
3,200 (2,800) |
3,200 (2,800) |
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徴収する | 全面 | 24,000 (15,000) |
16,000 (10,000) |
16,000 (10,000) |
16,000 (13,000) |
16,000 (13,000) |
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営利目的での使用 | 全面 | - (40,000) |
- (25,000) |
- (25,000) |
- (40,000) |
- (40,000) |
(1)使用時間がこの表の区分による時間に満たない場合であっても、時間割計算は行わない。
(2)中学生以下の施設使用はこの表の半額とする。ただし、小学生未満は無料とする。
(3)小学3年生以下の使用および中学生以下の17時以降の使用については、保護者又は20歳以上の者の同伴を必要とする。
(4)市内に住所、勤務地又は在学地のいずれも有しない者は、この表の2倍の額とする。ただし、水戸市、笠間市、ひたちなか市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町又は東海村のいずれかに住所を有する者が瓜連体育館を使用する場合を除く。
(5)営利宣伝を目的とする興行を行う場合は、この表のスポーツ以外に使用する場合の入場料を徴収する場合と同額とする。
(6)入場料を徴収する場合とは、施設利用者が入場料又は料金を徴収する会員券、整理券をその他これに類する料金を徴収する場合をいう。