本市における現場代理人の兼務要件を以下のとおり見直すこととしましたので、お知らせします。
1 見直しの概要
・他の工事の現場代理人との兼務ができる工事の金額
見直し前 予定価格2,500万円未満の工事
見直し後 予定価格4,500万円未満の工事
・見直し後の要件は、令和8年4月1日以降発注の工事から適用する。
2 現場代理人の兼務について
(1)他の工事の現場代理人との兼務ができる工事
次の2つの条件を全て満たすこととする。
ア 市発注の予定価格4,500万円未満の工事
※国及び茨城県発注の工事との兼務については、発注者が那珂市発注の工事との兼務を認める場合、かつ、当該工事の施工場所が那珂市内にある限り、兼務を認める。
イ 市が発注の際、特記仕様書等で現場代理人の兼務を認めた工事であることが明示してあること。
(2)兼務の条件
ア 兼務の工事は1人の現場代理人につき2件を限度とする。
イ 請負人は、兼務を行う場合は、「工事着手及び現場代理人等選任通知書」を提出する際に、「現場代理人兼務届出書」(様式第1号)及び添付書類(各工事の位置図の写し)を企画部財政課契約・検査グループに提出すること。
ウ 兼務する各工事に連絡員(1名)を定め、発注者(監督員)との連絡に支障を来たさないようにする。
エ 現場代理人の兼務を行う者は、連絡員になれない。