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養育医療給付

身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を助成します。

対象者

那珂市に住民登録があり、次のいずれかの症状に該当し、医師が入院養育が必要と認めた新生児が対象です。

・出生時の体重が2,000グラム以下

・生活力が特に弱く、運動不安、体温が34℃以下、チアノーゼ、生後24時間以上排便なし、黄疸などの症状がある場合

 

給付の内容

・医療保険が適用となる医療費の自己負担分の一部を公費で負担します。
※世帯の所得に応じて自己負担金額が設定されます。

・小児医療福祉費(マル福)を受給しているかたは、養育医療にかかる自己負担金について、マル福を併用して支払うことが可能です。

 

給付の範囲

指定された養育医療機関での入院治療に要する医療費が対象となります。


・診察、薬または治療材料
・医学的処置、手術及びその他の治療
・病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(ミルク代を含む)
・移送(特定の場合のみ)
※保険が適用されない治療費等(オムツ代、ねまき代、差額室料、文書料等)は対象外です。

 

申請に必要なもの

以下の必要書類をご用意のうえ、必ずお子様が入院中に申請してください。

必要な書類 注意事項など
養育医療給付申請書 ご家族が記入します。
養育医療意見書 病院の主治医に記入してもらいます。
世帯調書 生計を同一にする家族全員について記入してください。
乳児も含めてご記入ください。

同意書
委任状及び同意書

課税状況の確認や小児医療福祉費(マル福)の手続きに必要なためご提出ください。
乳児の資格確認書またはマイナ保険証 保険者が発行する保険手続き中の証明書でも代用できます。
マイナ保険証にて申請をされるかたはスマートフォンとマイナポータルアプリのご準備をお願いします。
※資格確認書の発効までに時間がかかる場合はご相談ください。
所得税額・市町村民税額等を証する書類 当年(前年度の場合あり)1月1日時点で那珂市に住民登録があるかたは省略できます。

 

申請の流れ

・こども課の窓口にて必要書類を配布しています。(下記「申請書等」からダウンロード可)
必要事項を記入し、提出してください。

・申請書類をもとに「養育医療券」を作成し、病院と申請者それぞれに郵送します。
養育医療券は、入院した医療機関に毎回持参し、必要に応じて提示してください。


・退院月から約3か月後に自己負担額の決定通知書と納入通知書が届きます。
届いた納入通知書にて、指定された金融機関で納入期限までにお支払いをお願いします。

※申請前や養育医療券が届く前にお支払いをされた場合は、あとから養育医療を適用して払い戻すことはできませんのでご注意くださ い。
※医療券がお手元に届く前に病院から医療費の請求があった場合は、現在手続き中であることを伝え、支払いについては、病院とよくご相談ください。

こんな場合はお手続きを

・養育医療券の有効期間を超える医療の継続、一度も退院せず転院する場合

・住所、加入医療保険など養育医療券の記載事項が変わる場合
※那珂市外に転出された場合は、転出先の市町村で改めて申請が必要になります。

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課 子育て支援G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁2階

電話番号:029-298-1111(内線254・255)

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  • 【ID】P-1374
  • 【更新日】2024年1月12日
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