応急手当にご協力いただいた方へ【応急手当にかかる見舞金支給基準】
この制度は、市消防本部の管轄区域内で救急現場に居合わせた市民等(バイスタンダー)が、応急手当を行っていた際に、感染症のり患が疑われ検査を受けた場合、その検査にかかる費用の一部を「見舞金」として支給するものです。
応急手当を行った方の負担を少しでも軽減し、安心して手当を行える環境を整えることで、市民の皆様による応急手当の実施を促進し、地域全体での救命体制の充実を図ることを目的としています。
適用要件
本制度は、次の要件を満たす場合に適応されます。
- 市消防本部管轄区域内でバイスタンダーが応急手当を実施したことが確認できる場合
- 応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いがあると市消防本部が客観的に判断できる場合
この2つの条件を満たすことが確認できた場合に、見舞金の支給対象となります。
検査見舞金の支給
適用要件に該当する者(見舞金支給対象者)が、感染症の検査を受けた場合に感染症見舞金25,000円(日本通貨)を支給
見舞金が支給されない場合について
次のような場合には、見舞金の支給対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
(1)以下の事由によって発生した事故の場合
- 見舞金支給対象者または見舞金を受けるべき者(法定相続人をいう。以下同じ)の故意または重大な過失による事故
- 見舞金支給対象者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為による事故
- 見舞金支給対象者の麻薬、覚せい剤、シンナー等の薬物使用が原因の事故
- 見舞金支給対象者の疾病または心神喪失による事故
- 地震、噴火、津波など自然災害による事故
- 戦争、内乱、武力行使、暴動などによる事故
- 核燃料物質やそれに関連する放射性物質などによる事故
- 上記のような事由に伴って発生した混乱やそれに起因する事故
- 7以外の放射線照射または放射能汚染
(2)不正な申請・不適切な請求があった場合
- 申請内容に虚偽や不正があった場合
- その他、市消防本部が不適切と判断した場合
事故の報告
応急手当を行ったことにより感染症の検査を受け、見舞金の支給を希望される方は事故が発生した日を含めて30日以内に、事故の発生状況について市消防本部へご連絡ください。また、必要に応じて事故の詳細についてお尋ねすることがありますので、その際はご協力お願いいたします。
※正当は理由なく期限内に報告を行わなかった場合や、虚偽の報告があった場合は、見舞金を支給できませんのでご注意ください。
見舞金の請求
(1)見舞金の支給を希望させる方は、必要書類(別表に記載)を市消防本部にご提出ください。
(2)ご本人が請求できない場合には、第三者による代理請求も可能ですが、その際は委任状など、委任を証明する書類も併せてご提出いただく必要があります。
(3)見舞金の請求にあたっては、必要に応じて定められた書類以外の追加書類をお願いする場合があります。
(4)以下のいずれかに該当する場合は見舞金を支給できませんのでご注意ください。
・必要な手続きを行わなかった場合
・書類に記載すべき事実を告げなかった場合
・虚偽の申請を行った場合
附則
1.この基準は令和7年8月1日から施行する。
2.この基準の施行前に実施した応急手当により生じた事故のついては、適用しない。
別表
提出書類 |
(1)応急手当に係る見舞金請求書 |
(2)見舞金支給対象者の本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証等) |
(3)医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類 |
詳しくは、「応急手当に係る見舞金支給基準」をご覧ください。