土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定に基づき、市町村営那珂川沿岸地区土地改良事業(基幹水利施設管理)の計画を定めたので、同法第96条の2第7項で準用する同法第87条第5項の規定に基づき、以下のとおり事業計画書等を縦覧します。
縦覧に供する書類の名称
1.市町村営那珂川沿岸地区土地改良事業計画書(基幹水利施設管理)
2.那珂市における土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
縦覧の期間
令和8年10月7日(水曜日)から令和8年10月26日(月曜日)まで
縦覧の場所
那珂市産業部農政課(〒311-0192茨城県那珂市福田1819番地5)