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市町村営那珂川沿岸地区土地改良事業(基幹水利施設管理)計画の決定に伴う縦覧について

土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定に基づき、市町村営那珂川沿岸地区土地改良事業(基幹水利施設管理)の計画を定めたので、同法第96条の2第7項で準用する同法第87条第5項の規定に基づき、以下のとおり事業計画書等を縦覧します。

縦覧に供する書類の名称

1.市町村営那珂川沿岸地区土地改良事業計画書(基幹水利施設管理)

2.那珂市における土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

縦覧の期間

令和8年10月7日(水曜日)から令和8年10月26日(月曜日)まで

縦覧の場所

那珂市産業部農政課(〒311-0192茨城県那珂市福田1819番地5)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

農政課 農村整備G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁2階

電話番号:029-298-1111(内線234・237・238)

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  • 【ID】P-11846
  • 【更新日】2026年10月7日
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