物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金による事業の一環として、以下のとおり、水道料金の免除を行います。
対象者
市の水道を使用している全世帯及び事業者(地方公共団体及び国が使用している施設を除く。)
免除対象
水道料金全額(基本料金、超過料金及び量水器使用料との合計額に消費税額等を加えた額)
※手続きは不要です。
※下水道使用料は対象外です。
※水道料金は、基本料金、超過料金及び量水器使用料との合計額に消費税額等を加えた額によって構成されています。くわしくはこちらをご覧ください。
免除期間
令和7年12月使用分から令和8年1月使用分まで
※令和8年2月検針分が対象となります。