令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項の氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されました。改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、本籍地市区町村において、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」に記載された振り仮名で戸籍に順次記載されます。
この場合、1回に限り、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
※本籍が那珂市にある方の記載は、令和8年11月中旬から下旬を予定しています。市町村によって、記載の時期は異なります。