令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項の氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
1.施行日
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
2.振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 令和7年5月26日以降(那珂市に本籍のあるかたは本年7月下旬頃)、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名を郵送にて通知します。通知書が届きましたら、必ず、氏名の振り仮名を確認してください。
<通知された振り仮名が正しい場合>
・通知された振り仮名で戸籍に記載されますので、届出の必要はありません。
<通知された振り仮名が間違っている場合>
・令和8年5月25日までに、市区町村の戸籍担当窓口で届出をしてください。
氏は筆頭者(筆頭者が亡くなっている場合は、その配偶者。配偶者も亡くなっている場合にはその子。)、名は本人(15歳未満のかたは、親権者などの法定代理人)が手続きを行うことができます。
(2) 届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に市区町村長による振り仮名の記録を行います。
※振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、通知された振り仮名が正しい場合でも手続きをすることが可能です。
3.届出の方法について
マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルより届出ができます。マイナポータルから届出ができない場合は、最寄りの市区町村の窓口または本籍市区町村宛に郵送で届出を行うこともできます。
・詳しくは、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。